○千曲市中小企業者の大規模信用収縮時等資金借入利子補給金交付要綱

平成15年9月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、大規模な信用収縮等の影響により、経営の安定に支障を生じると認められる中小企業者の資金繰りを支援するため、経営安定資金に対する利子補給金を交付することについて必要な事項を定め、企業の健全なる発展を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則(平成15年千曲市規則第98号)に基づき、取引先企業の大規模な信用収縮等の影響を受け、経営安定資金を借り入れた者。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 令和2年4月1日から令和6年3月31日までに融資を受け1年以上利子を返済したもの

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、予算の範囲内において、年0.80パーセントとする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、その資金の借入れ後2年間とする。

(利子補給金の申請)

第5条 利子補給金の請求は、中小企業者の大規模信用収縮時等資金借入利子補給金交付申請書(様式第1号)に借入利子支払証明書(様式第2号)を添えて、市長に申請するものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、前12箇月分について利子補給金交付請求書(様式第3号)により利子補給金を当該申請者に交付する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市中小企業者の連鎖倒産防止資金借入利子補給金交付要綱(平成12年更埴市告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年5月29日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年5月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の千曲市中小企業者の連鎖倒産防止資金借入利子補給金交付要綱の規定により借入れ又は融資を受けた者に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和3年2月24日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の千曲市中小企業者の大規模信用収縮時等資金借入利子補給金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月25日告示第5号)

この告示は、令和4年2月25日から施行する。

(令和5年3月24日告示第36号)

この告示は、令和5年3月24日から施行する。

画像

画像

画像

千曲市中小企業者の大規模信用収縮時等資金借入利子補給金交付要綱

平成15年9月1日 告示第100号

(令和5年3月24日施行)