○千曲市旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金交付要綱
平成15年9月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旅館・ホテル・民宿が施設整備を図るため建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物の新築、増築、改築(以下「建築設備」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める警報設備、避難設備、消火設備等(以下「消防設備」という。)を実施したもので制度等による資金の融資を受けて行った場合において、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者で市長が認めるものとする。
(1) 旅館・ホテル
ア 旅館組合員であること。
イ 代表者の定めがあること。
ウ 組織及び運営に関する規約等の定めがあること。
(2) 民宿の経営者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(交付対象資金)
第3条 利子補給金の交付対象資金は、次のとおりとする。ただし、その融資総額が1,000万円を超えるものに限る。
(1) 長野県中小企業融資規程(昭和52年長野県告示第176号)に定める資金のうち建築設備及び消防設備
(2) 千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則(平成15年千曲市規則第98号)による建築設備及び消防設備
(3) 銀行法(昭和56年法律第59号)、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)に基づく銀行等からの建築設備及び消防設備
(利子補給金等)
第4条 第1条に規定する利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの利子総額(貸付利率が年2%を超える場合は、年2%相当額とする。)とする。ただし、年40万円を限度とし、補給期間は、五箇年以内とする。
(利子補給金対象承認申請等)
第5条 この要綱により利子補給金の交付を受けようとするときは、旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金対象承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出して承認を受けなければならない。
(1) 設計図及び見積書
(2) 金融機関の貸付証書の写し
(3) 納税証明書(市税)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請の手続及び期間)
第7条 旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金対象承認通知を受けた者は、旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に貸付証書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出期限は、毎年1月31日までとする。
2 利子補給金交付決定の通知を受けた者は、速やかに旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(完了報告)
第9条 事業完了後は、速やかに旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金完了報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(利子補給金の返還)
第10条 利子補給金の交付が適当でないと認めるときは、交付した補給金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の旅館・ホテル新築等整備資金に対する利子補給補助金交付要綱(平成元年上山田町告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年11月30日告示第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の千曲市旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の千曲市旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。