○千曲市開発行為等審査会規程

平成15年9月1日

訓令第38号

(設置)

第1条 千曲市において宅地等開発を行う者に対し、総合的に判断し適正な行政指導を行うとともに、千曲市宅地開発等指導要綱(平成15年千曲市告示第136号)の円滑な運用を図るため、庁内に千曲市開発行為等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 宅地開発技術基準に関すること。

(2) 事前協議に係る開発行為の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、開発行為に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、建設部長をもって充てる。

4 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を掌理し会議の議長となり、審査会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、やむを得ない理由により出席ができないときは、委員長の承認を得て他の職員を代理人として出席させることができる。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用については、当該委員が出席したものとみなす。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、建設部建築課において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市開発行為等審査会規程

平成15年9月1日 訓令第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築・景観
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第38号
平成19年3月28日 訓令第2号
令和5年3月24日 訓令第1号