○千曲市開発行為等審査会規程
平成15年9月1日
訓令第38号
(設置)
第1条 千曲市において宅地等開発を行う者に対し、総合的に判断し適正な行政指導を行うとともに、千曲市宅地開発等指導要綱(平成15年千曲市告示第136号)の円滑な運用を図るため、庁内に千曲市開発行為等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 宅地開発技術基準に関すること。
(2) 事前協議に係る開発行為の審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、開発行為に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
4 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を掌理し会議の議長となり、審査会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、建設部建築課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。