○千曲市教育相談員設置要綱
平成15年9月1日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 千曲市における学校教育及び家庭教育の充実及び振興を図るため、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育相談員を置く。
(身分)
第2条 教育相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 教育相談員は、児童及び生徒の教育上の問題、悩み、困りごと等の相談に応じ、必要な助言及び支援を行う。
2 教育上特別な配慮を必要とする就学前の幼児、児童及び生徒の教育相談に応じ、適正な就学に必要な助言及び支援を行う。
3 教育相談員は、職務の遂行に当たっては、秘密を厳守し、前2項の規定による相談、助言及び支援を行うため、関係機関との連絡調整及び相談内容に関する調査研究、その他の事務に従事する。
(任命)
第4条 教育相談員は、教育に関する経験及び熱意を有し、かつ、住民から信頼される者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 教育相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(報酬等)
第6条 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。