○千曲市教育相談員設置要綱

平成15年9月1日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 千曲市における学校教育及び家庭教育の充実及び振興を図るため、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育相談員を置く。

(身分)

第2条 教育相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 教育相談員は、児童及び生徒の教育上の問題、悩み、困りごと等の相談に応じ、必要な助言及び支援を行う。

2 教育上特別な配慮を必要とする就学前の幼児、児童及び生徒の教育相談に応じ、適正な就学に必要な助言及び支援を行う。

3 教育相談員は、職務の遂行に当たっては、秘密を厳守し、前2項の規定による相談、助言及び支援を行うため、関係機関との連絡調整及び相談内容に関する調査研究、その他の事務に従事する。

(任命)

第4条 教育相談員は、教育に関する経験及び熱意を有し、かつ、住民から信頼される者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 教育相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬等)

第6条 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成25年3月22日教育委員会告示第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

千曲市教育相談員設置要綱

平成15年9月1日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会告示第4号
平成25年3月22日 教育委員会告示第1号
令和2年2月7日 教育委員会告示第1号