○千曲市選挙管理委員会規程

平成15年9月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得たものをもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合において、その職務を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。

3 委員長及び委員長代理にともに事故があるときは、年長委員がその職務を行う。委員長及び委員長代理の定まっていないときも同様とする。

4 委員長が欠けたときは、委員長の選挙を、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(委員の退職等)

第4条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

2 補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

(招集)

第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の場合において、当該招集が委員の任期満了に伴い新たに委員が選任された日以後最初の委員会であるときは、当該招集は、年長委員が行うものとする。

3 前2項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第6条 委員は、出席することができない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第7条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集しなければならない。

3 臨時会は、必要がある場合に招集することができる。

第8条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開催中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちにこれを会議に付議することができる。

第9条 委員会は、必要があると認めた場合は、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてんまつ及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長が署名しなければならない。

3 委員長は、必要があるときは、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に通知するものとする。

(議事)

第11条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの規程に定めるもののほか、市議会の会議一般の例による。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担当する。

(1) 委員において議決すべき事件につき、その議案を提出し、及び議決事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(事務局の設置及び職員)

第13条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に書記長、書記次長及び書記を置く。

3 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

4 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

6 事務局に必要に応じ、参事、副参事、主幹、副主幹、企画主査、主査、主任及び主事を置くことができる。

7 参事は、委員長の特命に関する事務を行う。

8 副参事は、前項に順ずる事務を行う。

9 主幹は、上司の命を受けて、重要な事務に従事する。

10 副主幹は、上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。

11 企画主査、主査及び主任は、上司の命を受けて、高度な事務に従事する。

12 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(専決)

第14条 委員長及び書記長は、別に定めるところにより委員会の事務を専決することができる。

(文書処理)

第15条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第16条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市長部局の例による。

(告示)

第17条 委員会の告示は、千曲市の告示の例による。

(公印)

第18条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印の名称、保管者及び形状は、別表のとおりとする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理その他の事項は、市長の事務部局の例による。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年4月1日選挙管理委員会告示第15号)

この規程は、平成17年4月1日から施行し、この規程による改正後の千曲市選挙管理委員会規程の規定は、平成15年9月1日から適用する。

(平成20年4月1日選挙管理委員会告示第13号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月22日選挙管理委員会告示第61号)

この規程は、平成22年11月22日から施行する。

(平成28年4月1日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日選挙管理委員会告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

名称

保管者

形状

千曲市選挙管理委員会印

書記長

方30ミリメートル

画像

千曲市選挙管理委員会委員長印

書記長

方24ミリメートル

画像

千曲市選挙管理委員会委員長職務代理者印

書記長

方24ミリメートル

画像

千曲市選挙管理委員会規程

平成15年9月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年9月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第15号
平成20年4月1日 選挙管理委員会告示第13号
平成22年11月22日 選挙管理委員会告示第61号
平成28年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年12月26日 選挙管理委員会告示第35号