○千曲市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成17年千曲市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において用いる用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、千曲市の休日を定める条例(平成15年千曲市条例第2号)第1条に定める日は、縦覧を行わない。
2 報告書等の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧の手続)
第4条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査報告書等縦覧申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、申請するものとする。
(遵守事項)
第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書)
第6条 市長に提出する意見書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(他の市町村との協議)
第7条 市長は、次に掲げるときは、条例第7条の規定による協議を行うものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき並びに隣接するとき。
(3) 施設の設置等により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属さない地域が含まれているとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。