○千曲市行政評価実施要綱
平成19年6月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市が行う行政評価の目的、構成、内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 行政評価は、次のことを目的として実施するものとする。
(1) 行政運営の透明性、信頼性の向上
(2) 行政資源(職員、事業費、施設)の効果的で適正な配分
(3) 総合計画の進行管理
(4) 職員の意識改革
(種類)
第3条 行政評価は、施策評価と政策評価の2種類で構成する。
(内容)
第4条 行政評価の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 施策評価 千曲市総合計画・基本計画を構成する主要な施策について、成果指標の達成度等から現況評価を行うとともに、必要性、有効性、効率性その他の視点から、施策を構成する事務事業の今後の見直し・改善策を明らかにする。
(2) 政策評価 千曲市総合計画の基本目標を単位に、施策評価、市民意識調査等を踏まえ、成果指標に関する今後の取り組み方針及び政策の進捗状況を明らかにする。
(評価方法)
第5条 行政評価の客観性及び透明性を高めるため、次に掲げる評価を実施する。
(1) 自己評価 担当課において前条第1号に規定する施策評価に基づく現状評価を行う。
(2) 内部評価 部長会議(千曲市部長会議規程(平成17年千曲市訓令第15号)に規定する会議をいう。以下同じ。)において自己評価を検証し、現状評価を行う。
(3) 外部評価 行政評価等外部委員会(千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)別表第1に規定する委員会をいう。)において内部評価を検証し、現状評価を行う。
(4) 総合評価 部長会議において、外部評価を踏まえて現状評価を決定し、前条第2号に規定する政策評価に基づく進捗状況を確定する。
(評価結果の公表)
第6条 市長は、評価結果について市民にわかりやすい方式等を用いて毎年度公表する。
(評価結果等の活用)
第7条 評価の結果については、事務事業等の改善及び見直し並びに予算への反映並びに千曲市総合計画・基本計画の進行管理に活用する。
(行政評価制度の充実及び改善)
第8条 市長は、行政評価制度を推進するため、継続的にその充実及び改善に努めるものとする。
(庶務)
第9条 行政評価に関する庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第26号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日告示第62号)
この要綱は、平成22年9月29日から施行し、この要綱による改正後の千曲市行政評価実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月20日告示第61号)
この要綱は、平成23年10月20日から施行し、この要綱による改正後の千曲市行政評価実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月6日告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月18日から施行する。
附則(令和4年9月5日告示第78号)
この告示は、令和4年9月5日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。