○千曲市国土利用計画審議会条例

平成19年6月28日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、千曲市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、千曲市国土利用計画の策定に関する事項について審議し、市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政に優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長になる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

2 千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月30日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

千曲市国土利用計画審議会条例

平成19年6月28日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)