○千曲市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年8月22日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図るため、千曲市消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力する事業所等を消防団協力事業所として認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所、事務所その他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 消防団活動に協力している事業所等として市長の認定を受けた事業所等をいう。

(3) 消防団長等 消防団長、区長、自治会長その他の地域の消防団活動を支援する者をいう。

(認定の申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所として認定を受けようとする事業所等は、千曲市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業所案内その他事業所等の業務内容が分かる書類

(2) 次条第1項各号に掲げる基準のいずれかに該当することを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 消防団長等は、事業所等が次条第1項第2号から第4号のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業所等の同意を得て、当該事業所等を消防団協力事業所として認定するよう市長に千曲市消防団協力事業所推薦書(様式第2号)を提出することができる。

(認定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による消防団長等の推薦があった場合において、事業所等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業所等を消防団協力事業所として認定するものとする。ただし、当該事業所等の施設、設備等が消防法(昭和23年法律第186号)、千曲坂城消防組合火災予防条例(昭和48年千曲坂城消防組合条例第6号)その他火災予防に関する法令等に違反しているときは、この限りでない。

(1) 消防団員(他の市町村の消防団員を含む。以下同じ。)として1年以上消防団活動に従事し、かつ、事業所等に1年以上勤続する者が2名以上いる事業所等

(2) 従業員が消防団員として消防団活動に従事する場合に、当該従業員に対する勤務条件上の配慮が行われている事業所等

(3) 災害発生時等において事業所等の資材、機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が認める事業所等

2 市長は、前項の規定による認定を行う場合において必要があると認めるときは、申請又は推薦のあった事業所等を調査し、又は消防団長等に意見を求めることができる。

(認定の有効期間)

第5条 消防団協力事業所の認定の有効期間は、認定の日から起算して2年間とする。ただし、事業所等が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号)の規定により総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「消防庁表示証」という。)の交付を受けている場合において、当該消防庁表示証に係る有効期間の満了の日が当該認定の有効期間の満了の日以後の日であるときは、当該消防庁表示証に係る有効期間の満了の日までとする。

(表示証の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により事業所等を消防団協力事業所として認定したときは、当該事業所等に対し消防団協力事業所表示証(様式第3号。以下「表示証」という。)を交付する。この場合において、消防団協力事業所として認定した事業所等の所在地が他の市町村にあるときは、当該市町村の長と協議して、当該市町村の名称を表示証に併記するものとする。

(表示証の掲示等)

第7条 消防団協力事業所は、交付を受けた表示証を事業所等の見やすい場所に掲示するものとする。

2 表示証の交付を受けた消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター等又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像等により事業所等が消防団協力事業所である旨を表示することができる。この場合において、消防団協力事業所は、表示証の写しを拡大し、又は縮小して使用することができる。

3 第5条の規定による認定の有効期間を満了し、又は第11条の規定により認定を取消された事業者等は、第1項の規定による表示証の掲示及び前項の規定による表示証の写しの使用を中止しなければならない。

(認定内容の変更)

第8条 消防団協力事業所は、認定を受けた内容に変更があったときは、千曲市消防団協力事業所認定内容変更通知書(様式第4号)に変更内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認定の追加)

第9条 消防団協力事業所は、第4条の規定による認定を受けた場合において、当該認定を受けた基準以外の基準に該当するときは、認定の追加を受けることができる。

2 第3条及び第4条第2項の規定は、前項の認定の追加について準用する。この場合において、第3条第1項中「千曲市消防団協力事業所認定申請書」とあるのは「千曲市消防団協力事業所追加申請書」と読み替えるものとする。

(認定の更新)

第10条 事業所等は、消防団協力事業所の認定の有効期間が満了する場合において、引き続いて当該認定を受けようとするときは、認定の更新をすることができる。

2 第3条及び第4条第2項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

この場合において、第3条第1項中「千曲市消防団協力事業所認定申請書」とあるのは「千曲市消防団協力事業所更新申請書」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定によるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、消防団協力事業所の協力事項の現状を確認し、当該消防団協力事業所の同意を得て、認定の更新をすることができる。

(認定の取消し)

第11条 市長は、消防団協力事業所が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、消防団協力事業所の認定を取消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 認定を受けた基準を満たさなくなったと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団協力事業所として適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により消防団協力事業所の認定を取消したときは、千曲市消防団協力事業所認定取消通知書に取消しの理由を付して当該認定を取り消された事業所等に通知するものとする。

3 第1項の規定により消防団協力事業所の認定を取消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(交付整理簿の備付け)

第12条 市長は、千曲市消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、消防団協力事業所の認定に係る事業所等の名称、住所、有効期間その他の必要な事項を記録するものとする。

(消防団協力事業所の公表)

第13条 市長は、消防団協力事業所の名称、協力内容その他必要な事項を広報誌、ホームページその他の方法により公表するものとする。

(消防団協力事業所の表彰)

第14条 市長は、消防団活動への協力について特に功績があると認められる消防団協力事業所を千曲市表彰規則(平成15年千曲市規則第3号)に基づき表彰することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

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千曲市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年8月22日 告示第60号

(平成19年10月1日施行)