○千曲市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成19年11月26日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等及び居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第53号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。療養室、診察室及び機能訓練室の基準並びに医師及び看護師の員数の基準に係る部分に限る。)、介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第55号)、旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第54号)千曲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千曲市条例第31号)、介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年長野県条例第52号)千曲市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年千曲市条例第32号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させることを基本方針として実施する。

(指導の形態等)

第3条 指導は、次項に規定する集団指導及び第4項に規定する実地指導の方法により行うものとする。

2 集団指導は、市長が指定の権限を持つサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等により行うものをいう。

3 市長は集団指導を実施した場合には、県知事に対し、当日使用した資料を送付する等の情報提供を行うものとする。

4 実地指導は、市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)又は市が厚生労働省若しくは県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)で、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行うものをいう。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、一定の計画に基づいて指導の対象(以下「指導対象」という。)を選定して実施することができる。

2 指導対象は、次の各号に掲げる指導の形態に応じて、それぞれ当該各号に定める基準により選定する。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて、選定する。

(2) 実地指導

 一般指導 厚生労働省の示す指導重点事項に基づき、又は市長が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を選定する。

 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(集団指導の方法等)

第5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

3 集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等の必要な情報提供を行うものとする。

(実地指導の方法等)

第6条 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

3 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

4 市長は、前項の通知をした当該サービス事業者等に対して、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 市長は、実地指導中に、次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに千曲市介護保険サービス事業者等監査要綱(平成19年千曲市告示第86号)に定めるところにより監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(関係機関との連携等)

第8条 市長は、指導の実施に当たっては、県等の関係行政機関と必要な情報交換を行うなど、互いに連携を図るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月26日から施行する。

(平成24年12月28日告示第86号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

千曲市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成19年11月26日 告示第85号

(平成25年4月1日施行)