○千曲市下水道事業等の財務に関する特例を定める規程

平成19年12月25日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第4節 たな卸資産の評価(第61条の2)

第5節 たな卸資産の特例(第62条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第76条)

第4節 減価償却(第77条・第78条)

第5節 固定資産の評価(第78条の2・第78条の3)

第6章の2 リース会計に係る特例(第78条の4・第78条の5)

第6章の3 引当金(第78条の6・第78条の7)

第7章 予算(第79条―第83条)

第8章 決算(第84条―第87条の2)

第9章 雑則(第88条・第89条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、千曲市公共下水道及び農業集落排水事業(以下「下水事業等」という。)の財務に関して、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長及び会計課長とする。

3 上下水道課長である企業出納員は、現金以外の出納関係事務をつかさどる。

4 会計課長である企業出納員は、現金出納関係事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて、下水道事業等に係る現金の出納に関する事務を行う。

6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。ただし、会計課長が必要であると認めるときは、この限度額を超えて取扱うことができる。

(1) 下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金・分担金及び農業集落排水施設加入金 50万円

(2) その他の収納金 30万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 下水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業等に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外について発行する。

(伝票の整理及び保管)

第7条 会計課長は、毎日伝票を第14条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)ごとにファイルして、それぞれ整理保管しなければならない。

(伝票の月計表の作成)

第8条 会計課長は、前条の伝票を月末に当該月分を集計し、月計表を作成しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 支出予算執行計画整理簿

(2) 収入調定簿

(3) 物品出納簿

(4) 工事費内訳整理簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 受益者負担金分担金賦課台帳

(8) 受益者負担金分担金徴収簿

(9) 料金徴収原簿

(10) 手数料徴収原簿

(11) 経過勘定整理簿

(12) 総勘定元帳

(13) 前受金整理簿

(14) 概算払い及び前途金整理簿

(15) 預り金整理簿

(16) 現金出納簿

2 前項に掲げる帳簿のうち第1号から第10号までは上下水道課長が、第11号から第16号までは会計課長がおのおの整理保管しなければならない。

3 帳簿は、必要によって別に設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳への記録)

第11条 総勘定元帳は、勘定科目別に口座を設け、伝票により記録するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業等の経理は、別表第1に定める勘定科目により、整理するものとする。ただし、勘定科目の目及び節については、必要の都度新設又は変更することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、千曲市事務処理規則(平成15年千曲市規則第10号)に規定する決裁権者(会計管理者を除く。以下「決裁権者」という。)の決裁を受け、当該伝票を会計課長に送付するものとする。

2 上下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 上下水道課長、現金取扱員、取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計課長に引継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引継ぐことができる。

2 会計課長は、前項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は翌日に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 会計課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票を発行する。

(過誤納金等の還付)

第21条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納の理由により払い戻しを必要とする場合は、第2節の例により処理するものとする。

(小切手の支払地の区域)

第22条 下水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、千曲市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、取扱金融機関は、直ちに当該取消した旨を会計課長に通知しなければならない。

3 会計課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、決裁権者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

4 会計課長又は取扱金融機関は、第2項前段の通知をした納入義務者から、支払の拒絶のあった証券についての還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して決裁権者に報告するとともに、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳し、当該振替伝票又は支払伝票を会計課長に送付しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて決裁権者の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者の請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計課長は、支払伝票に基づいて下水道事業等の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、会計課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決裁権者の決裁を受け、会計課長に提出しなければならない。

(隔地払)

第28条 会計課長が隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 会計課長は、前項の規定により取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(隔地払期間の経過)

第29条 会計課長は、隔地の債権者に支払をさせるため取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、口座振替払申出書又は請求書等により会計課長に申出なければならない。

(口座振替手続等)

第31条 会計課長は、口座振替払の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で口座振替依頼書を取扱金融機関に送付して行わなければならない。

2 取扱金融機関は、会計課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 会計課長は、取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で、小切手を振出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 会計課長は、小切手を振出したときは、支払人たる取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、会計課長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 会計課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 会計課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第39条 過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳し、当該振替伝票を会計課長に送付しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 会計課長は、保証金その他事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他の預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 会計課長は、事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 会計課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 会計課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決裁権者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、会計課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 上下水道課長は、常に事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額

(検収)

第50条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 たな卸資産を受入れた場合は、上下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により決裁権者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳し、振替伝票を会計課長に送付するものとする。

(払出価額)

第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて決裁権者の決裁を受け、出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を会計課長に送付するものとする。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第54条 上下水道課長は、払出したたな卸資産に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受入れなければならない。

(発生品)

第55条 上下水道課長は、第46条に掲げる物品で下水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えられなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条の規定に準じて受入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第56条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、決裁権者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、決裁権者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、決裁権者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を、立会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第60条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、決裁権者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高たな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき在庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けるとともに在庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(たな卸資産の評価)

第61条の2 上下水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5節 たな卸資産の特例

(直購入)

第62条 上下水道課長は、第46条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、決裁権者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

2 前項第1号に規定するもののうち建物、構築物並びに機械及び装置についての修繕費の支弁は、別表第2に定める基準による。

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産は、次に掲げる額をその取得価格とする。

(1) 購入によるものは、購入価格に附帯経費を加えた額

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価格に附帯経費を加えた額

(3) 固定資産に増設又は改良を施したときは、増設又は改良前の額から撤去部分の額を除いた残額に増設又は改良の経費を加えた額

(4) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価格に交換差金を加算し、又は控除して得た額に附帯経費を加えた額

(5) 前各号に掲げるもの以外のものは、公正な評価額

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるものほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申告書を添えなければならない。

(無償譲受)

第67条 固定資産を無償で譲受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲受けようとする理由

(3) 譲受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第70条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁権者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿及び固定資産台帳に記帳し、当該伝票を会計課長に送付しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 工事又は製作を行う場合に固定資産として完成するまでに要した経費については、建設仮勘定により経理するものとする。ただし、工事又は製造の期間が1事業年度を超えず短期間で整理が簡易なときは、建設仮勘定で経理しないことができる。

2 前項の工事又は製作が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けるとともに固定資産台帳に記帳し、当該振替伝票を会計課長に送付しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第73条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく決裁権者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第74条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決裁権者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条及び第51条の規定に準じて、たな卸資産に振替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第76条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して決裁権者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第77条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行うものとし、有形固定資産にあっては間接法、無形固定資産にあっては直接法によるものとする。

(減価償却の特例)

第78条 上下水道課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまでに減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決裁権者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第78条の2 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第78条の3 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章の2 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第78条の4 規則第55条第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第78条の5 規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) リース期間が1年以内であること。

(2) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第6章の3 引当金

(引当金の計上)

第78条の6 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(引当金の計上方法)

第78条の7 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第79条 上下水道課長は、毎年12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第79条の2 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第80条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)の予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、決裁権者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第81条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第82条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定められる金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁権者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第83条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月31日までに決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第84条 下水道事業等の決算の調整に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第85条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第78条の6各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第86条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第87条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに、次に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(セグメントの区分)

第87条の2 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、公共下水道事業及び農業集落排水事業とする。

第9章 雑則

(経理状況の報告)

第88条 上下水道課長は、毎月末日現在をもって月次試算表を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(補則)

第89条 この規程に定めるもののほか、財務に関しては、千曲市財務規則の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の事業分から適用する。

(平成24年12月28日訓令第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行し、この訓令による改正後の千曲市下水道事業等の財務に関する特例を定める規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この訓令の施行前においても、新規程の規定の例により行うことができる。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

公共下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料



他会計負担金


雨水処理等に伴う他会計からの負担金

受託工事収益




受託排水工事収益

排水設備の新設の工事受託に伴う収益


その他受託工事収益

排水設備の修繕等の工事受託に伴う収益

繰延運営権対価収益



運営権者更新投資収益



その他営業収益




材料売却収益

排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

指定工事業者登録手数料、主任技術者登録手数料、証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

普通預金、定期預金等の利子

基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


その他利息及び配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で、返済を要しないもの

補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金

他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

国庫補助金




企業債利子補給金

特別の地方債の利息に対する国庫補助金

水洗便所設置費補助金

生活扶助世帯の水洗化に対する国庫補助金

長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金等

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金等に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受益者負担金等


他会計補助金


その他長期前受金


雑収益


上記以外の営業収益


返還金


延滞金


有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



農業集落排水事業収益






営業収益





農業集落排水処理施設使用料



他会計負担金



受託工事収益




受託排水工事収益


その他受託工事収益


その他営業収益




材料売却収益


手数料


雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


その他利息及び配当金


他会計補助金



補助金



他会計負担金



国庫補助金




企業債利子補給金


水洗便所設置費補助金


長期前受金戻入




他会計負担金


国庫補助金等


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


受益者負担金等


他会計補助金


その他長期前受金


雑収益




延滞金


有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


特別利益





固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

公共下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


下水道管渠の維持管理に要する費用


共通節


水質規制費


水質規制に伴う費用


共通節


普及指導費


普及促進に係る指導等に要する費用


共通節


受託工事費


排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


共通節


流域下水道維持管理負担金


流域下水道維持管理費の負担金


共通節


業務費


下水道使用料の調定、徴収、その他業務に要する費用


共通節


総係費


下水道事業全般に要する費用


共通節


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

他会計負担金


収益的収入を目的とする他会計への繰出金

長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額


長期前払消費税額償却


受託工事費



消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産除却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費

予備費



農業集落排水事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


下水道管渠の維持管理に要する費用


共通節


水質規制費


水質規制に伴う費用


共通節


普及指導費


普及促進に係る指導等に要する費用


共通節


受託工事費


排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


共通節


処理場費


処理場の維持管理に要する費用


共通節


業務費


下水道使用料の調定、徴収、その他業務に要する費用


共通節


総係費


下水道事業全般に要する費用


共通節


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

他会計負担金


収益的収入を目的とする他会計への繰出金

長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額


長期前払消費税額償却


受託工事費



消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産除却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費

予備費



共通節

説明

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、調整、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務等の手当

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

交際費

事業執行のために必要な外部との交際上要する費用

被服費

被服貸与規定等に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

光熱水費

電灯料、ガス使用料、水道料等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

施設使用料

NTT回線使用料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

手数料

登記委託、試験、鑑定、振込手数料等の役務の提供に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

委託料

検査、調査、点検、測量等の委託に要する費用

使用料

有料道路通行料、会場使用料等の物件又は権利の使用料

賃借料

借地料、機械及び自動車借上料等

薬品費

諸薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

路面復旧費

下水道管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の補修費

工事請負費

請負契約により工事を行う場合の工事完成者に支払う費用

委託工事費

委託契約により工事を委託して受託者が工事を行う場合の費用

負担金

関係団体の会費負担金等

補助及び交付金

補助金又は融資斡旋に対する利子補給金

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

公課費

自動車重量税等公租公課

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

当期に発生した債権の貸倒れに係る損失額又は貸倒引当金残額を超える貸倒損失額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、(例えば遊休施設、未稼働設備等)を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用土地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用土地

終末処理場、ポンプ場、管渠敷設用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


立木



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

終末処理場、ポンプ場等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設

管渠、人孔、ます等

ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池等

処理場施設

終末処理場における沈砂池等

その他構築物


構築物減価償却累計額




管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


排水、集水処理等の作業に要する機械及び装置


ポンプ場電気設備

監視盤、操作盤、変圧器、配電盤等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ場機械設備

ポンプ設備等下水処理作業に要する機械設備

処理場電気設備

監視盤、操作盤、変圧器、配電盤等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

処理場機械設備

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




ポンプ場電気設備減価償却累計額


ポンプ場機械設備減価償却累計額


処理場電気設備減価償却累計額


処理場機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具等

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、計算機、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


リース資産として認識された資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権


NTTの加入権

リース資産


リース資産として認識された資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照日から起算して1年以上のもの


一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

破産更生債権等


破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

破産更生債権等貸倒引当金


破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収他会計負担金

雨水処理負担金等の未収入額

未収受託工事収益

受託排水設備工事代金の未収入額

その他営業収益未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

過年度未収金


営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収他会計補助金

他会計補助金の未収入額

未収国庫補助金

国庫補助金の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他営業外過年度未収金


営業外未収金

受託工事未収金

営業外過年度未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

職員貸付金


職員に対する短期貸付金

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


前払金



前払消費税



その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額

その他固有資本金



出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条の規定による組入額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金等


建設又は改良に要する資金に充てるための国庫(県)補助金

受益者負担金等



他会計補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための他会計からの補助金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


寄附金

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

保険差益

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

再評価積立金

地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち、再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


千曲市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年千曲市条例第52号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


条例第2条第2項第2号の規定により積み立てた額

建設改良積立金


条例第2条第2項第3号の規定により建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





特別修繕引当金



その他引当金



リース債務




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照日の翌日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生じる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


仮受消費税及び地方消費税その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





他会計負担金



受贈財産評価額



寄附金



工事負担金




その他長期前受金


繰延運営権対価



繰延運営権対価収益化累計額



運営権者更新投資



運営権者更新投資収益化累計額



別表第2(第63条関係)

修繕費支弁基準

項目

修繕費支弁基準

(1) 建物

①建物本来の効用持続年数(残耐用年数)を維持するため必要限度の維持補強の費用。

《次に掲げる部分の取替》

防水層、屋根瓦、塗装膜、外壁、内壁、間仕切、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、その他の付帯設備(建物に含まれて整理されているもの)

②同一構造により移築する場合の移築に関わる費用(ただし移築による補足材が当該資産帳簿原価又は数量の30%相当以内のものに限る)

③当該資産主要構成骨材及び建物付属設備の取替又は改修がその帳簿原価又は数量等の30%相当以内のもの。

(2) 構築物

 

(排水施設)

①資産整理されているもので本来の効用持続年数(残耐用年数)を維持するため必要限度の維持補強の費用(漏水、亀裂等の補修、基礎の補強、定期的な調査・検査)

②口径150mmを限度とする本管付帯施設(取付管・桝等)の取替費用。桝引き管は本管(資産整理対象)の取扱いとする。

(ポンプ場・処理場施設)

①資産整理されているもので本来の効用持続年数(残耐用年数)を維持するため必要限度の維持補強の費用(漏水、亀裂等の補修、基礎の補強、定期的な調査・検査)

②当該資産主要構成部材の取替又は改修がその帳簿原価又は数量等の30%相当以内のもの。

③主たる構造物内に整理される連接物及び附帯物で独立した資産形態をとっている物を除く、同一構造、又は同一形状寸法の取替費用。

④防水及び塗装に係わる費用。

(3) 機械及び装置

①資産整理されているもので本来の効用持続年数(残耐用年数)を維持するため必要限度の構成部品、消耗部品の取替費用。

②各資産主要部材の取替又は資産の改修がその帳簿原価又は数量等の30%相当以内のもの。

③主たる機械及び装置内に整理される連接物及び附帯物で独立した資産形態をとっている物を除き、①②における同一構造、又は同一形状寸法の取替費用。

④防水及び塗装に係わる費用。

(4) 車両運搬具

①本来の効用持続年数(残耐用年数)を維持するために毎年定期的に支出される費用。

②原動機関及び特殊付帯機器の取替、及び種別を変更する改造費用は除く。

(5) 工具器具及び備品

本来の効用持続年数(残耐用年数)を維持するために毎年定期的に支出される費用。

千曲市下水道事業等の財務に関する特例を定める規程

平成19年12月25日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年12月25日 訓令第8号
平成24年12月28日 訓令第12号
平成25年12月26日 訓令第7号
平成29年2月1日 訓令第1号
平成31年2月27日 訓令第1号
令和元年12月27日 訓令第4号
令和2年8月26日 訓令第5号