○千曲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための市税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年11月26日

規則第18号

(公害に関する法令等)

第2条 条例第4条第2号に規定する公害に関する法令は、次のとおりとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(4) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(5) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(7) 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)

(8) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)

(9) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

(10) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)

2 条例第4条第2号の規定は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が有罪の言い渡しを受けたときに適用する。

(課税免除の申請)

第3条 条例第5条に規定する固定資産税課税免除申請書(様式第1号)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条に規定する対象施設の所在する事業所全体の平面見取図

(2) 投下固定資産の明細書

(3) 償却資産明細書

2 市長は、必要があると認めるときは、当該申請者に対し、前項に定めるもののほか関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除の決定等)

第4条 市長は、条例第5条の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により課税免除を決定した後において、当該課税免除の決定に係る申請書又は当該申請書の添付書類に記載されている事項が調査したところと異なることを発見した場合又は条例第4条の規定に該当することと決定した場合は、当該課税免除の全部又は一部を取り消すとともに、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)によりその旨を当該取消しを行うこととした者に通知するものとする。

(承継の届出)

第5条 条例第6条第2項の規定により、事業を承継した者は、引き続き当該事業に係る固定資産税の課税免除を受けようとするときは、承継の事実を証明する書類とともに事業承継届(様式第4号)を当該承継のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千曲市企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化のための市税の課税免除に関する条例施行規則の規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の千曲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための市税の課税免除に関する条例施行規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

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千曲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための市税の課税免除に関する…

平成20年11月26日 規則第18号

(平成30年3月26日施行)