○千曲市債権管理条例施行規則

平成20年12月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市債権管理条例(平成20年千曲市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(台帳)

第2条 市長は、条例第3条の規定による台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(不納欠損の見込み)

第3条 条例第6条に規定する不納欠損の見込みに勘案する案件は、次に掲げるものとする。

(1) 滞納処分又は強制執行等を行ったものの回収が困難な債権

(2) 滞納処分又は強制執行等を行っていない債権で回収が困難な債権

(3) 滞納処分の執行停止又は債権の放棄を行った債権

(4) 滞納処分の執行停止又は債権の放棄を行う予定の債権

(督促)

第4条 条例第7条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前条の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

(相当の期間の定義)

第5条 条例第10条に規定する相当の期間は、1年を限度とし、条例第12条及び第15条第1項第6号に規定する相当の期間は、1年以上とする。

(滞納処分に係る事務の委任)

第6条 条例第2条第3号に規定する公課に係る滞納処分は、市長の委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)が行う。

2 徴収職員は、公課に係る滞納処分を行う場合には徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(債権管理対策推進本部)

第7条 市の債権の管理に関し重要な事項について検討するため、千曲市債権管理対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(構成)

第8条 本部の構成は、別表第1に掲げる職にあるものをもって充てる。

(会議)

第9条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となり次に掲げる事項を審議する。

(1) 条例第4条の徴収計画の策定に関すること。

(2) 市の債権回収の具体的取り組みの進捗状況に関すること。

(3) 条例第9条から第13条までの規定に係る債権のうち、重要なもの及び第14条並びに第15条の規定に係る債権の事務処理方針についての検討に関すること。

(4) その他、市の債権の管理及び収入の確保に関すること。

2 本部長は、必要と認める職員を会議に出席させ意見を求めることができる。

(債権管理対策推進部会)

第10条 本部に、次に掲げる事務を行うため、債権管理対策推進部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 市の債権の徴収強化対策の具体的検討

(2) 市の債権の一元的管理及び徴収に関する検討

(構成)

第11条 部会の構成は、別表第2に掲げる職にあるものをもって充てる。

(庶務)

第12条 本部及び部会の庶務は、債権管理課において処理する。

(細目)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(台帳に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に千曲市の債権を管理するために使用している台帳は、第2条に規定する台帳とみなす。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

本部の構成

本部長

副市長

副本部長

総務部長

構成員

企画政策部長

市民環境部長

健康福祉部長

次世代支援部長

建設部長

経済部長

教育部長

議会事務局長

別表第2(第11条関係)

部会の構成

部会長

総務部長

副部会長

債権管理課長

構成員

部会長が指名する者

画像

千曲市債権管理条例施行規則

平成20年12月26日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)