○千曲市債権管理条例施行規則
平成20年12月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市債権管理条例(平成20年千曲市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(台帳)
第2条 市長は、条例第3条の規定による台帳を整備するものとする。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(不納欠損の見込み)
第3条 条例第6条に規定する不納欠損の見込みに勘案する案件は、次に掲げるものとする。
(1) 滞納処分又は強制執行等を行ったものの回収が困難な債権
(2) 滞納処分又は強制執行等を行っていない債権で回収が困難な債権
(3) 滞納処分の執行停止又は債権の放棄を行った債権
(4) 滞納処分の執行停止又は債権の放棄を行う予定の債権
(督促)
第4条 条例第7条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前条の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。
(相当の期間の定義)
第5条 条例第10条に規定する相当の期間は、1年を限度とし、条例第12条及び第15条第1項第6号に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(滞納処分に係る事務の委任)
第6条 条例第2条第3号に規定する公課に係る滞納処分は、市長の委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)が行う。
2 徴収職員は、公課に係る滞納処分を行う場合には徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(債権管理対策推進本部)
第7条 市の債権の管理に関し重要な事項について検討するため、千曲市債権管理対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(構成)
第8条 本部の構成は、別表第1に掲げる職にあるものをもって充てる。
(会議)
第9条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となり次に掲げる事項を審議する。
(1) 条例第4条の徴収計画の策定に関すること。
(2) 市の債権回収の具体的取り組みの進捗状況に関すること。
(4) その他、市の債権の管理及び収入の確保に関すること。
2 本部長は、必要と認める職員を会議に出席させ意見を求めることができる。
(債権管理対策推進部会)
第10条 本部に、次に掲げる事務を行うため、債権管理対策推進部会(以下「部会」という。)を置く。
(1) 市の債権の徴収強化対策の具体的検討
(2) 市の債権の一元的管理及び徴収に関する検討
(構成)
第11条 部会の構成は、別表第2に掲げる職にあるものをもって充てる。
(庶務)
第12条 本部及び部会の庶務は、債権管理課において処理する。
(細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(台帳に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に千曲市の債権を管理するために使用している台帳は、第2条に規定する台帳とみなす。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
本部の構成
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 総務部長 |
構成員 | 企画政策部長 市民環境部長 健康福祉部長 次世代支援部長 建設部長 経済部長 教育部長 議会事務局長 |
別表第2(第11条関係)
部会の構成
部会長 | 総務部長 |
副部会長 | 債権管理課長 |
構成員 | 部会長が指名する者 |