○千曲市美しいまちづくり景観条例施行規則

平成21年3月30日

規則第9号

千曲市美しいまちづくり景観条例施行規則(平成19年千曲市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市美しいまちづくり景観条例(平成18年千曲市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第11号に掲げるものを除く。)

(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(5) 擁壁、垣、さく、塀その他これらに類するもの

(6) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設

(7) コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(8) 自動車車庫の用途に供する施設

(9) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設

(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の廃棄物処理施設

(11) 電気供給又は電気通信のための鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの(次号に掲げる工作物を除く。)

(12) 太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)

(面積及び高さの算定方法)

第4条 次に掲げる面積及び高さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築面積 建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。

(2) 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

(3) 築造面積 工作物の水平投影面積による。

(4) 高さ 建築物及び土地に定着して建設される工作物にあっては、地盤面からの高さにより、建築物に定着し又は継続して設置される工作物にあっては、当該建築物の高さを除いた高さによる。

2 前項第1号及び第4号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

(公共的団体)

第5条 条例第3条第5項の規則で定める公共的団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 東日本高速道路 株式会社

(2) 中日本高速道路 株式会社

(3) 中部電力 株式会社

(4) 東京電力 株式会社

(5) 東日本旅客鉄道 株式会社

(6) しなの鉄道株式会社

(7) 長野電鉄株式会社

(8) 独立行政法人都市再生機構

(9) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(10) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(11) 独立行政法人森林総合研究所

(12) 独立行政法人水資源機構

(13) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(14) 独立行政法人雇用・能力開発機構

(15) 郵便局株式会社

(16) 独立行政法人環境再生保全機構

(17) 日本下水道事業団

(18) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(19) 地方住宅供給公社

(20) 土地開発公社

(21) 地方道路公社

(22) 法第92条第1項に規定する景観整備機構

(23) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める公共的団体

(軽微な変更)

第6条 条例第6条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が広く市民等の意見を求める必要があると認める変更

(景観形成重点地区の指定等の公告)

第7条 条例第8条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観形成重点地区の名称

(2) 景観形成重点地区に指定する地区(区域の変更又は拡張の場合にあっては、当該変更又は拡張に係る部分)の区域

(3) 景観形成重点地区の指定又は区域の変更若しくは拡張の案の縦覧場所

2 条例第9条第4項において準用する条例第8条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観形成重点地区の名称

(2) 地区景観形成方針及び地区景観形成基準の決定又は変更の案の縦覧場所

(行為の届出)

第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)の正本及び副本に別表第1に掲げる図書を添付して行うものとする。

2 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出をした者に対し副本を交付するものとする。

(届出書に添付する図書)

第9条 条例第10条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 条例第10条第1項第1号の行為は、次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 その他市長が必要と認める図書

(2) 条例第10条第1項第2号の行為は、次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 堆積する箇所及び施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 その他市長が必要と認める図書

(届出を要しない行為の規模)

第10条 条例第11条第1項第5号の規則で定める規模は、別表第2に掲げるとおりとする。

(許可等を受けて行う行為)

第11条 条例第11条第1項第6号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)の規定に基づき許可を受けて行う行為

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項又は第125条第1項の規定による許可を受けて行う行為及び同法第43条の2第1項、第81条第1項又は第127条第1項の規定により届け出て行う行為

(3) 土地区画整理法(昭和32年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項の規定による許可を受けた土地区画整理事業の施行として行う行為

(4) 自然公園法(昭和39年法律第161号)第9条第3項又は第10条第3項の規定による許可を受けて行う行為、同法第13条第3項又は第14条第3項の規定による許可を受けて行う行為及び同法第26条第1項の規定により届け出て行う行為

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、河川管理者の許可又は承認を受けて行う行為

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(地区整備計画が定められていない区域に限る。)内において行う同法第58条の2第1項本文に規定する行為

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項又は第11条第1項の規定による認可を受けた市街地再開発事業の施行として行う行為

(8) 長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第6条の3第3項の規定による認可又は同条例第8条第1項の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第20条第1項の規定により届け出て行う行為

(9) 屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)第6条第4号又は第8条第1項の規定による許可を受けて行う行為

(10) 風致地区内における建築物の規制に関する条例(昭和45年長野県条例第16号)第2条第1項の規定による許可を受けて行う行為

(11) 長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)第17条第1項の規定により届け出て行う行為

(12) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第13条第1項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第14条第1項(第29条及び第34条において準用する場合を含む。)又は第27条第1項の規定により届け出て行う行為

(13) 千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号)第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第15条第1項(第30条及び第36条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項の規定により届け出て行う行為

(景観形成重点地区の行為による届出)

第12条 条例第12条第1項の規定による届出は、景観形成重点地区内行為届出書(様式第2号)の正本及び副本に別表第1に掲げる図書を添付して行うものとする。

2 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出をした者に対し副本を交付するものとする。

(景観形成重点地区内における届出を要しない行為)

第13条 条例第12条第2項第1号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観の変更で、変更に係る部分の面積の合計が15平方メートル以下のもの

(3) 工作物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更(以下「新築等」という。)で、次に掲げるもの

 第3条第1号第2号第4号及び第6号に掲げる工作物の新築等で、当該行為に係る部分の高さが5メートル以下のもの

 第3条第3号に掲げる工作物の新築等で、当該行為に係る部分の高さが5メートル以下で、かつ、表示面積が3平方メートル以下のもの

 第3条第5号に掲げる工作物の新築等で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが5メートル以下のもの

 第3条第7号から第10号までに掲げる工作物の新築等で、当該行為に係る部分の築造面積が10平方メートル以下のもの

 第3条第11号に掲げる工作物の新築等で、当該行為に係る部分の高さが8メートル以下のもの

 第3条第12号に掲げる工作物の新築等で、当該行為に係る太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計面積が20平方メートル以下のもの

(4) 仮設の建築物及び工作物の新築等

(5) 建築物又は工作物の外観における公衆の関心を引くための形態その他の意匠(以下「特定外観意匠」という。)の表示又は掲出で、次に掲げるもの

 表示面積が3平方メートル以下の特定外観意匠(掲出する物件については、高さが5メートル以下で、かつ、表示面積が3平方メートル以下)のもの

 営利を目的としないもの(特定外観意匠の表示又は掲出に限る。)

 表示又は掲出の期間が30日を超えて継続しないもの(特定外観意匠の表示又は掲出に限る。)

(6) 土地の形質の変更で、次に掲げるもの

 面積が300平方メートル以下で、かつ、生ずる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以下のもの

 農林漁業を営むために行うもの

(7) 土石類の採取であって、地形の外観の変更に係る面積が300平方メートル以下で、かつ、生ずる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以下のもの

(8) 屋外における物件の堆積又は貯蔵で、次に掲げるもの

 高さが3メートル以下で、かつ、面積が100平方メートル以下のもの

 農林漁業を営むために行うもの

 堆積又は貯蔵の期間が30日を超えて継続しないもの

2 前項の規定にかかわらず、景観形成重点地区のうち姨捨地区における条例第12条第2項第1号の規定で定める行為は、別表第3に掲げるとおりとする。

(景観形成のための措置が講じられるものとして規則で定める行為)

第14条 条例第12条第2項第2号の規則で定める行為は、第11条の各号に掲げる行為とする。

(審議会の意見聴取を要する勧告)

第15条 条例第14条第2項の規則で定める勧告は、次に掲げる勧告とする。

(1) 景観形成重点地区内で行う行為に対する勧告のうち、市長が審議会の意見を聴くことを要すると認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が景観の形成に特に重大な影響を与えるものとして審議会の意見を聴くことを要すると認める勧告

(身分証明書)

第16条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(景観形成重要建築物等を表示する標識)

第17条 法第21条第2項及び第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 景観形成重要建築物等又は景観重要樹木の名称

(3) 指定年月日

2 前項の標識の設置場所は、当該建築物又は当該樹木の所有者と協議の上で決定するものとする。

(現状変更行為の許可等)

第18条 条例第19条第1項の規定による届出は、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第9条第1項及び第14条第1項の規定により景観形成重要建築物等現状変更行為許可申請書(様式第4号)の正本及び副本に別表第4に掲げる図書を添付して行うものとする。

2 市長は、前項に規定する届出書が提出されたときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出者に対し副本を交付するものとする。

(所有者の変更)

第19条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(景観形成市民団体の認定要件)

第20条 条例第23条第1項及び第3項の規定で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団体の活動がその活動区域の景観の形成に有効であると認められること。

(2) 活動区域内に市民の多数により組織されていると認められること。

(3) 次に掲げる事項が記載された規約を有すること。

 団体の名称

 活動目的

 構成員に関する事項

 事務所の所在地

 活動の内容

 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

 会議に関する事項

 費用の分担に関する事項

 会計に関する事項

 からまでに掲げるもののほか、市長が認める事項

(景観形成市民団体の認定申請書)

第21条 条例第23条第2項の規定による申請は、景観形成市民団体認定申請書(様式第6号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 規約

(2) 活動区域を示す図面

(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査して認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(景観形成住民協定運営委員会の届出)

第22条 条例第24条第2項の規定による届出は、景観形成住民協定運営委員会届出書(様式第7号)に次に掲げる事項が記載された規約を添付して行うものとする。

(1) 団体の名称

(2) 構成員に関する事項

(3) 事務所の所在地

(4) 活動の内容

(5) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

(6) 会議に関する事項

(7) 会計に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める事項

(景観形成住民協定の認定要件)

第23条 条例第25条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内会、商店街等おおむね1ヘクタール以上の一団の土地若しくはおおむね30以上の建物をその範囲に含む一団の土地又は沿道等おおむね100メートル以上にわたる土地を対象としていること。

(2) 区域内の住民等(土地所有者並びに建物の所有者及び貸借人等を含む。)のおおむね3分の2以上の合意によるものであること。

(3) 協定の有効期限が原則として5年以上であること。

(4) 次に掲げる事項が定められていること。

 協定の区域

 建築物、工作物及び広告物の位置、形態、色彩、意匠、材料並びに敷地の緑化又はまち並みの美化等景観形成に関する事項

 協定の有効期間

 協定の変更又は廃止の手続

(景観形成住民協定の認定申請等)

第24条 条例第25条第2項の規定による申請は、景観形成住民協定認定申請書(様式第8号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 協定書の写し

(2) 協定の対象となる区域を示す図面

(3) 協定を締結した者の全員の合意であることを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査して、認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第24条までの規定は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の千曲市美しいまちづくり景観条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の千曲市美しいまちづくり景観条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成24年3月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市美しいまちづくり景観条例施行規則の規定は、平成29年1月1日以後に着手する太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。以下この項において同じ。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下この項において「建設等」という。)について適用し、同日前に着手する太陽光発電施設の建設等については、なお従前の例による。

(平成30年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

行為

図書

種類

明示すべき事項等

建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更(修繕、模様替)、色彩の変更

付近見取図

方位、道路又は目標となる地物

写真を撮った位置

配置図

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法

敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

敷地に接する道路の位置及び幅員

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

擁壁、垣、柵、塀等の高さ、長さ及び色彩

立面図

縮尺、寸法、材料の種別、仕上げの方法

色彩(低彩度の色彩の色見本添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色で着色)

擁壁、垣、柵、塀等の高さ、長さ及び色彩

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2、3箇所(道路面から全体が分かるもの)

建築物、工作物の形状を記入

その他

市長が必要と認める図書等

土地の形質の変更

位置図

都市計画法による開発行為の許可の申請の際に添付する図書に準じて作成

植栽計画又は外構施設がある場合には、土地利用計画図にその概要を記載

現況図

計画図

断面図

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2、3箇所(道路面から全体が分かるもの)

その他

市長が必要と認める図書等

土石類の採取

位置図

採石法(昭和25年法律第291号)による許可の申請の際の添付図書に準じて作成

現況図

計画図

断面図

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2、3箇所(道路面から全体が分かるもの)

その他

市長が必要と認める図書等

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物品の集積

付近見取図

方位、道路又は目標となる地物

写真を撮った位置

配置図

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法

土石、廃棄物、再生資源、その他の物品の集積

遮へいの位置、種類、構造又は規模

敷地に接する道路の位置及び幅員

隣接地との高低差

付近の土地利用の現況

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2、3箇所(道路面から全体が分かるもの)

その他

市長が必要と認める図書等

建築物又は工作物の外観における公衆の関心を引くための形態その他の意匠(特定外観意匠)

付近見取図

方位、道路又は目標となる地物

写真を撮った位置

配置図

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法

敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

敷地に接する道路の位置及び幅員

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

概要

縮尺、寸法、材料の種別、仕上げの方法

構造、意匠

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2、3箇所(道路面から全体が分かるもの)

建築物、工作物の形状を記入

その他

市長が必要と認める図書等

備考 建築物及び工作物の除去に係る添付書類は、この表にかかわらず、付近見取図及び配置図その他市長が必要と認める図書等とする。

低彩度の色彩とは

①日本工業規格(JIS)のZ8721(マンセル表色系)において概ね以下の通りとする。

・YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度6以下のもの

・Y(黄色)、R(赤)の色相を使用する場合は彩度4以下のもの

・その他の色相を使用する場合には、彩度3以下のもの

②蛍光塗料は使用しない。

別表第2(第10条関係)

行為の種類

届出を要しない規模

建築物の新築、増築、改築若しくは移転

当該行為に係る部分の高さが13メートル以下かつ延床面積の合計が1000平方メートル以下

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

外観の変更に係る面積が400平方メートル以下

規則第3条第1号に掲げる工作物の建設等

当該行為に係る部分の高さが13メートル以下

規則第3条第2号に掲げる工作物の建設等

規則第3条第3号に掲げる工作物の建設等

規則第3条第4号に掲げる工作物の建設等

規則第3条第5号に掲げる工作物の建設等

当該行為に係る部分の高さが3メートル以下かつ長さが20メートル以下

規則第3条第6号に掲げる工作物の建設等

当該行為に係る部分の高さが13メートル以下

規則第3条第7号に掲げる工作物の建設等

当該行為に係る部分の高さが13メートル以下かつ築造面積が1000平方メートル以下

規則第3条第8号に掲げる工作物の建設等

規則第3条第9号に掲げる工作物の建設等

規則第3条第10号に掲げる工作物の建設等

規則第3条第11号に掲げる工作物の建設等

当該行為に係る部分の高さが20メートル以下

規則第3条第12号に掲げる工作物の建設等

当該行為に係る太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計面積が1000平方メートル以下

条例第10条第1項第1号に掲げる行為

当該行為に係る土地の面積が1000平方メートル以下かつ当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル以下かつ長さが20メートル以下

条例第10条第1項第2号に掲げる行為

堆積の高さが3メートル以下かつその用に供される土地の面積が1000平方メートル以下

条例第10条第1項第3号に掲げる行為

面積25平方メートル以下

別表第3(第13条関係)

姨捨地区

行為の種類

届出を要しない規模

建築物の新築、増築、改築又は移転

当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下

建築物の外観の変更

変更に係る部分の面積の合計が15平方メートル以下

規則第3条第1号に掲げる工作物の新築等

当該行為に係る部分の高さが5メートル以下

規則第3条第2号に掲げる工作物の新築等

規則第3条第4号に掲げる工作物の新築等

規則第3条第6号に掲げる工作物の新築等

規則第3条第3号に掲げる工作物の新築等

当該行為に係る部分の高さが5メートル以下かつ表示面積が3平方メートル以下

規則第3条第5号に掲げる工作物の新築等

当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下かつ長さが5メートル以下

規則第3条第7号に掲げる工作物の新築等

当該行為に係る部分の築造面積が10平方メートル以下

規則第3条第8号に掲げる工作物の新築等

規則第3条第9号に掲げる工作物の新築等

規則第3条第10号に掲げる工作物の新築等

規則第3条第11号に掲げる工作物の新築等

当該行為に係る部分の高さが8メートル以下

規則第3条第12号に掲げる工作物の新築等

当該行為に係る太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計面積が20平方メートル以下

工作物の新築等

貯水槽、その他

高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下

自動販売機等

高さが1メートル以下

仮設の建築物及び工作物の新築等

建築物又は工作物の外観における公衆の関心を引くための形態その他の意匠(以下「特定外観意匠」という。)の表示又は掲出

表示面積が3平方メートル以下の特定外観意匠(掲出する物件については、高さが5メートル以下かつ表示面積が3平方メートル以下)

営利を目的としない(特定外観意匠の表示又は掲出に限る。)

表示又は掲出の期間が30日を超えて継続しない(特定外観意匠の表示又は掲出に限る。)

土地の形質の変更

面積が300平方メートル以下かつ生ずる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以下

農林漁業を営むために行う

農地の整備、開墾

面積が1000平方メートル以下

用排水施設

幅員が1メートル未満

農道、林道

幅員が2メートル未満

土石類の採取

地形の外観の変更に係る面積が300平方メートル以下かつ生ずる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以下

屋外における物件の堆積又は貯蔵

高さが3メートル以下かつ面積が100平方メートル以下

農林漁業を営むために行う

堆積又は貯蔵の期間が30日を超えて継続しない

農業目的以外の物品の集積

高さが1.5メートル以下かつ面積が50平方メートル以下

木竹の伐採等

高さ5メートル以下かつ伐採面積が300平方メートル以下

別表第4(第18条関係)

行為

図書

種類

明示すべき事項等

景観形成重要建築物等の増築、改築、移転、除去、外観の変更(修繕、模様替)

付近見取図

方位、道路又は目標となる地物

写真を撮った位置

配置図

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法

敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

敷地に接する道路の位置及び幅員

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

平面図

行為前及び行為後

縮尺、寸法

立面図

行為前及び行為後

縮尺、寸法、材料の種別、仕上げの方法

色彩(低彩度の色彩の色見本添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色で着色)

外構図

行為前及び行為後

縮尺、寸法、材料の種別、仕上げの方法

色彩(低彩度の色彩の色見本添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色で着色)

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2、3箇所(道路面から全体が分かるもの)

その他

市長が必要と認める図書等

景観形成重要建築物等の敷地における木竹の伐採又は移植

付近見取図

方位、道路又は目標となる地物

写真を撮った位置

配置図

伐採、移植、植栽する樹木の位置、樹種、樹高及び本数

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2、3箇所(道路面から全体が分かるもの)

その他

市長が必要と認める図書等

低彩度の色彩とは

①日本工業規格(JIS)のZ8721(マンセル表色系)において概ね以下の通りとする。

・YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度6以下のもの

・Y(黄色)、R(赤)の色相を使用する場合は彩度4以下のもの

・その他の色相を使用する場合には、彩度3以下のもの

②蛍光塗料は使用しない。

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千曲市美しいまちづくり景観条例施行規則

平成21年3月30日 規則第9号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築・景観
沿革情報
平成21年3月30日 規則第9号
平成24年3月6日 規則第10号
平成28年11月25日 規則第25号
平成30年2月15日 規則第2号
平成31年3月27日 規則第7号