○千曲市屋代駅市民ギャラリー条例施行規則

平成21年9月30日

規則第17号

千曲市屋代駅市民ギャラリー条例施行規則(平成15年千曲市規則第96号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市屋代駅市民ギャラリー条例(平成21年千曲市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 千曲市屋代駅市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の作品、物品及び加工品の展示に関すること。

(2) 展示品の管理に関すること。

(3) 市民サービスコーナーに関すること。

(4) 施設の公開活用に関すること。

(利用の手続)

第3条 ギャラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、千曲市屋代駅市民ギャラリー利用許可申請書・使用料減免申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請を許可したときは、千曲市屋代駅市民ギャラリー利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、千曲市屋代駅市民ギャラリー利用許可申請書・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県又は他の地方公共団体が使用する場合で、市若しくは教育委員会が共催するとき 100分の100

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校が教育活動で利用するとき 100分の100

(4) 市内の社会教育団体等が、市民文化の振興のために利用するとき 100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき 市長が定める率

(使用料の還付)

第6条 使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1号又は第3号に該当するとき 全額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき 100分の70を乗じた額

(遵守事項)

第7条 第4条に規定する許可書を交付された者は、次の事項を守らなければならない。ただし、市長が許可したときは、この限りではない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 備品等をギャラリーの外へ持ち出さないこと。

(4) ギャラリー内での喫煙、飲食、又は火気の使用をしないこと。

(5) 物品を販売しないこと。

(6) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 市長が定める収容人員を超えて入場させないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。

(資料の寄託)

第8条 ギャラリーに資料を寄託しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(寄託資料に対する責め)

第9条 寄託資料が天災事変その他避けられない事由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害に対して市はその責めを負わない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の千曲市屋代駅市民ギャラリー条例施行規則第5条及び第6条の規定は、平成22年4月1日以後の利用に係るものから適用する。

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千曲市屋代駅市民ギャラリー条例施行規則

平成21年9月30日 規則第17号

(平成21年9月30日施行)