○千曲市屋代駅市民ギャラリー条例施行規則
平成21年9月30日
規則第17号
千曲市屋代駅市民ギャラリー条例施行規則(平成15年千曲市規則第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市屋代駅市民ギャラリー条例(平成21年千曲市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 千曲市屋代駅市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の作品、物品及び加工品の展示に関すること。
(2) 展示品の管理に関すること。
(3) 市民サービスコーナーに関すること。
(4) 施設の公開活用に関すること。
(利用の手続)
第3条 ギャラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、千曲市屋代駅市民ギャラリー利用許可申請書・使用料減免申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 国、県又は他の地方公共団体が使用する場合で、市若しくは教育委員会が共催するとき 100分の100
(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校が教育活動で利用するとき 100分の100
(4) 市内の社会教育団体等が、市民文化の振興のために利用するとき 100分の50
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき 市長が定める率
(使用料の還付)
第6条 使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。
(2) 条例第12条第2号に該当するとき 100分の70を乗じた額
(遵守事項)
第7条 第4条に規定する許可書を交付された者は、次の事項を守らなければならない。ただし、市長が許可したときは、この限りではない。
(1) 施設等の現状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(3) 備品等をギャラリーの外へ持ち出さないこと。
(4) ギャラリー内での喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 市長が定める収容人員を超えて入場させないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。
(資料の寄託)
第8条 ギャラリーに資料を寄託しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(寄託資料に対する責め)
第9条 寄託資料が天災事変その他避けられない事由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害に対して市はその責めを負わない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の千曲市屋代駅市民ギャラリー条例施行規則第5条及び第6条の規定は、平成22年4月1日以後の利用に係るものから適用する。
附則(令和6年3月25日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。