○千曲市食料・農業・農村振興対策事業補助金交付要綱
平成22年3月30日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市食料・農業・農村基本条例(平成21年千曲市条例第27号)に基づき、農業及び農村の振興並びに豊かで住みよい地域社会の実現に寄与するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 自から農業を営む個人をいう。
(2) 生産組織 農業者が共同で生産に関する活動又は機械施設等の利用を目的とする組織、農業生産法人及び農地法(昭和27年法律第229号)第3条第3項に規定する農業を営む法人をいう。
(3) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区をいう。
(補助金の交付条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
ア 事業主体を変更しようとするとき。
イ 事業の施行箇所又は設置場所を変更しようとするとき。
ウ 事業量又は事業費の20パーセント以上の変更をしようとするとき。
エ 主要工事内容及び施設等の主要構造、主要機能、機種等の変更をしようとするとき。
オ 補助金額を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規程等を定め、善良で適正に管理し、効率的な運用を図ること。
(4) 工事の請負及び物品の購入に当たっては、競争入札によること。ただし、施設等が特殊な場合又は事業実施主体の議決機関の同意を得たときは、この限りでない。
(5) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業が修了した年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
(6) 市税に滞納がないこと。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。
2 添付書類は、市長が別に定める。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、規則第15条第1項の規定により補助金を概算払により交付することができる。
(交付決定前着手)
第10条 事業の着手(着工)は、原則として規則第5条第1項の規定による補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が補助金の交付決定前に事業に着手(着工)するときは、その理由を明記した書面をあらかじめ市長に提出し、その同意を得なければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、千曲市農業振興条例施行規則(平成15年千曲市規則第107号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月1日告示第51号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第16号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第42号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日告示第62号)
この告示は、平成29年5月25日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年2月24日から施行する。
(千曲市経営体育成支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 千曲市経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成25年千曲市告示第89号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 採択基準 | 事業主体 | 補助率(額) | ||
1 土地改良事業 | 各補助基準による経費 | 市、県営土地改良事業に要する経費で市長が認めたもの | 農業団体 | 市長が認めた額 | ||
国、県の補助対象基準によるもの(市、県営を除く。) | 農業団体 | 1/10以内 | ||||
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| 1 補助事業 | 1 農道の新設改良、舗装及び橋梁工事に要する経費 | 受益面積、おおむね2.0ha以上、幅員3m以上(市営を除く。以下同じ。) | 5人以上の農業者 | 2/10以内 | |
2 かんがい排水工事に要する経費 | 受益面積、おおむね1.0ha以上 | 5人以上の農業者 | 2/10以内 | |||
2 非補助事業 | 1 ほ場整備に要する経費 | 同上 | 5人以上の農業者 | 2/10以内 | ||
2 上記に類する工事を直営で行う場合の原材料費及び重機等の借上げに要する経費 | 市長が認めたもの | 農業者 | 現物又は実費 | |||
3 上記に類する工事に必要な事務的経費 | 同上 | 農業者 | 市長が認めた額 | |||
2 果樹振興事業 | 1 集団栽培産地を育成するに要する経費 | 樹園地整備、苗木購入、支柱施設等で受益面積1.0ha以上 | 5人以上の農業者、農業団体、生産組織 | 2/10以内 | ||
2 果樹の品種改良、低位園の再開発を図る目的で行う事業に要する経費 | 抜根、土壌改良、深耕、整地、焼却、苗木代、機械運搬費で実施面積5a以上 | 農業者 | 1/2以内 | |||
3 あんず園地の整備拡大に要する経費 | あんず苗木5本以上一括購入したときの購入費及び圃場の条件整備に要する経費 | 農業者、生産組織、農業団体 | 2/3以内 | |||
4 あんずの細菌性病害対策に要する経費 | 防除薬剤購入費 | 農業者、生産組織、農業団体 | 1/3以内 | |||
5 果樹共済掛金 | 市長が認めたもの | 農業団体 | 1/4以内 | |||
2―2 ワイン用ぶどう栽培促進事業 | 1 苗木の購入に要する経費 | 苗木を50本以上一括購入したときの購入費 | 農業者、生産組織、農業団体 | 1/3以内 (上限30万円) | ||
2 トレリスの設置又は修繕及びそれに付随する経費 | 実施面積5a以上 | 2/10以内 (上限40万円) | ||||
3 苗木の植栽のため遊休荒廃農地を整備するために要する経費 | 抜根、土壌改良、深耕、整地、焼却、機械運搬費で実施面積5a以上 | 1/2以内 (上限50万円) | ||||
3 花卉振興事業 | 地域特産品種の育成を図る目的で行う事業に要する経費 | ・トルコギキョウ系統選抜採種栽培管理費 ・カーネーション、トルコギキョウ試験栽培管理費 ・市長が特に認める地域特産品種育成事業 | 農業団体 | 1/4以内 | ||
4 野菜振興事業 | 野菜生産安定助成事業の加入に要する経費 | 野菜生産安定助成事業への加入した場合 | 農業団体 | 1/2以内 | ||
5 畜産振興事業 | 1 優良種畜の導入に要する経費 | 検定、登録等関係機関が認定したもの | 農業者、生産組織 | 1/10以内 | ||
2 公共牧場への運搬に要する経費 | 中核農家、多頭飼育者等で市長が認めたもの | 農業者、農業団体、生産組織 | 1/4以内 | |||
6 農業機械購入事業 | 農作業の省力化を図るため集団営農用機械の購入に要する経費 | 市長が認めたもの | 5人以上の農業者、生産組織 | 1/10以内 | ||
7 融資利子補給事業 | 1 農業近代化資金 | 農業近代化資金融資利子補給金交付要綱(昭和36年長野県告示第421号)に基づき利子補給の対象となる融資(補助対象事業を除く。) |
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利子補給率 | 1 一般資金 | 農業者 | 0.5% | |||
生産組織、農業団体 | 1.0% | |||||
2 天災資金(特別被害地域の被害農家) | 知事の認定を受けたもの | 農業者、農業団体 | 市長が認めた額 | |||
3 畜産経営安定資金 | 知事の認定を受けたもの | 農業者、農業団体 | 市長が認めた額 | |||
4 農業経営基盤強化資金 | 農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)に基づき融資された資金に対する利子助成 | 農業者、農業団体 | 1.25%以内 | |||
8 荒廃農地解消対策事業 | 1 荒廃農地を耕作可能にするために要する経費 | 樹木等の伐採、抜根、耕うん・整地、機械運搬費等で実施面積5a以上 | 農業者、農業団体、生産組織 | 1/2以内(上限10万円) | ||
2 土壌改良等に要する経費 | 前項の適用を受け耕作可能となった農地のうち、肥料等の投入、緑肥作物の栽培等に要する経費で市長が認めた額 | 農業者、農業団体、生産組織 | 1/2以内(上限5aあたり2.5万円、最大期間3年間) | |||
9 農業用廃棄プラスチック処理事業 | 農業用使用済みプラスチック類の集団回収の運搬に要する経費 | 市内全地区を対象とした回収事業を行った場合 | 市長が認めた団体 | 1/2以内 | ||
10 物産展支援事業 | 県外で行われる物産展開催に要する経費のうち市長が認めた経費 | 主として市内の農産物の販売を目的とした物産展等で市長が認めたもの | 農業団体 | 1/3以内 | ||
11 新規就農者支援事業 | 1 就農体験研修費助成 | 市内での就農を予定している者が県農業大学校主催の研修を受講する際の受講料 | 市内での就農を予定している者 | 県農業大学校が定める要領に基づく受講料等(10/10以内) | ||
2 農業用機械取得費助成 | 就農後3年を経過しない新規参入者が農業機械等を取得する際の経費 | 農業者 | 1件50万円以上の農業機械(中古機械含む)1/2以内(上限50万円以内) | |||
3 農業後継者支援 | 就農時の年齢が50歳未満で、かつ、農地を活用した農業に年間日数200日以上従事する親元就農者 | 農業者 | 年額25万円(最長5年間) | |||
4 U・Iターン就農者支援 | U・Iターンにより市内で就農予定の里親研修修了者で、5年以上農業を続け、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払う55歳未満の者(青年就農給付金の受給者を除く。) | 農業者 | 生活支援金月額5万円(最長3年間) 住宅費支援金月額2万円(最長3年間) | |||
12 農業用生産施設整備支援事業 | 農業生産に供する目的で施設の整備に要する経費 | 市内に住所を有する認定農業者で、延べ床面積が50平方メートル以上の施設を新設又は拡張する場合。固定資産税の課税初年度から3年間 | 農業者 | 新設(拡張)した建物部分に係る固定資産課税相当額(上限30万円) | ||
13 認定農業者等育成事業 | 認定農業者等の育成に資する会議、研修その他の活動又は事業に要する経費 | 市内に住所を有する認定農業者等を対象とする事業 | 生産組織 | 年間5万円以内 | ||
14 農業新技術、新品種導入事業 | 新品種、新技術導入のための実験用施設(農地)整備及び機械の導入に要する経費 | 農地整備(草刈、耕起、抜根、整地等)や農業機械の購入・賃借する場合で実施面積5a以上 | 農業団体、生産組織 | 1/2以内(上限100万円) | ||
15 食の安全・安心推進事業 | 1 地産地消を推進する市民向け食農体験、イベント活動に要する経費(賄材料費、講師報償費・旅費) | 地産地消を推進する市民向け食農体験、イベント活動 | 農業者の組織する団体、消費者団体 | 1/2以内(年度1回限り、上限5万円) | ||
2 産地直売の生産拡大に要する経費 | 小規模パイプハウス(165m2以下)の設置に要する経費 | 農業団体、生産組織 | 1/3以内(上限30万円) | |||
3 エコファーマー認定要件である土づくりに要する経費 | エコファーマー認定申請予定者であること | 農業者 | 10aあたり2,000円(上限5万円、同一圃場1回限り) | |||
16 集落営農支援事業 | 新規に集落営農等の農業経営体を立ち上げる場合に要する経費(研修費、旅費、講演費、研修に要した消耗品費〔食料費を除く〕) | 受益戸数 3戸以上 | 農業者、農業団体、生産組織 | 20万円以内(初年度限り) | ||
17 グリーンツーリズム育成支援事業 | 修学旅行生等受入に要する経費(研修費、旅費、講演費、研修に要した消耗品費〔食料費を除く〕) | 修学旅行生等招致に向けた事業 | 推進団体 | 1/2以内(上限40万円) | ||
18 有害獣駆除推進事業 | 狩猟免許取得に要する経費 | 狩猟免許試験合格者であること | 農業団体 | 初心者講習免許試験講習費及び狩猟者免許試験手数料 | ||
18―2 鳥獣被害防止総合対策事業 | 1 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)別表第1の事業内容欄に定める推進事業に要する経費 | 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱に基づく事業実施計画として県から鳥獣被害防止総合対策交付金の内示を受けたもの | 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(19生産第9424号農林水産省生産局長通知)に定める事業実施主体 | 県の交付決定額以内 | ||
2 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱別表第1の事業内容欄に定める整備事業に要する経費 | ||||||
19 産地生産基盤パワーアップ事業 | 長野県産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱(28農技第226号長野県農政部長通知)別表の経費欄に定められた事業に要する経費 | 長野県産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱に基づく事業実施計画として県から産地パワーアップ事業補助金の内示を受けたもの | 農業者、農業団体、生産組織 | 県の交付決定額以内 | ||
20 強い農業・担い手づくり総合支援交付金等事業 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業等補助金交付要綱(31園畜第257号農政部長通知)別表の経費欄に定められた事業に要する経費 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業等補助金交付要綱に基づく事業実施計画として県から左記事業補助金の内示を受けたもの | 農業者、農業団体、生産組織 | 県の交付決定額以内 | ||
21 収入保険加入促進事業 | 収入保険に新規に加入、又は、加入の更新に要する掛捨て分の保険料 | 市長が認めたもの | 農業団体 | 1/2以内 | ||
22 特認事項 | 農業振興上特に市長が必要があると認めた事業に要する経費 | 市長が認めたもの | 農業者、農業団体、生産組織 | 市長が認めた額 |