○千曲市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2及び千曲市成年後見制度における市長の申立てに係る要綱(平成19年千曲市告示第23号。以下「申立て要綱」という。)の規定により、市長が後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)開始の審判の請求を行った場合において、家庭裁判所により選任された成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬を負担することが困難である者に対し、予算の範囲内で市が助成をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、申立て要綱第4条の規定により市長が後見等開始の審判の請求を行い家庭裁判所により成年後見人等が選任された者(以下「対象者」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 成年後見人等の報酬の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(助成額)

第3条 助成額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額の全部又は一部とし、対象者の生活の場が施設の場合にあっては月額18,000円、その他の場合にあっては月額28,000円を限度とする。

(助成交付申請等)

第4条 助成の交付を申請することができる者は、対象者又は対象者の成年後見人等とする。

2 助成の交付を申請しようとする者は、千曲市成年後見制度利用支援事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 成年後見等の開始の事実が確認できる書類

(2) 公的年金等の源泉徴収票、市民税等の申告書の写しその他対象者の収入状況がわかる書類

(3) 財産目録の写しその他対象者の財産状況の分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(6) 生活保護受給証明書(第2条第1項第1号に該当する者に限る。)

(7) その他市長が必要と認めた書類

(決定通知書)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、千曲市成年後見制度利用支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第6条 成年後見人等は、助成を受けている者(以下「受給者」という。)の資産状況及び生活状況に変化があったときは、千曲市成年後見制度利用支援事業報告届(様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第7条 市長は、受給者の資産状況若しくは生活状況の変化又は当該受給者の死亡等により助成の理由が消滅若しくは著しく変化したと認められるときは、助成を中止又は助成額を変更することができる。

2 市長は、助成を中止又は助成額を変更するときは、千曲市成年後見制度利用支援事業中止(変更)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第49号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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千曲市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第15号

(平成29年4月1日施行)