○千曲市戸倉地域福祉センター条例施行規則

平成22年9月29日

規則第16号

千曲市戸倉地域福祉センター条例施行規則(平成15年千曲市規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市戸倉地域福祉センター条例(平成22年千曲市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第8条第3号の規定による者が千曲市戸倉地域福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとするときは、千曲市地域福祉センター利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(決定通知)

第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、千曲市地域福祉センター利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の許可証には、条件を付すことができる。

(取り消し等の通知)

第4条 条例第11条の規定により、利用の取り消し、又は利用の停止をする場合は、千曲市地域福祉センター利用取り消し通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、指定管理者の指示に従わなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設等を大切に使用すること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(管理等)

第6条 指定管理者は、センターの善良な管理に努めるとともに、特に重要な事項については、市長に協議し、又は報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千曲市戸倉地域福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

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千曲市戸倉地域福祉センター条例施行規則

平成22年9月29日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)