○千曲市戸倉地域福祉センター条例施行規則
平成22年9月29日
規則第16号
千曲市戸倉地域福祉センター条例施行規則(平成15年千曲市規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市戸倉地域福祉センター条例(平成22年千曲市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定通知)
第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、千曲市地域福祉センター利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 前項の許可証には、条件を付すことができる。
(遵守事項)
第5条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、指定管理者の指示に従わなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設等を大切に使用すること。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(管理等)
第6条 指定管理者は、センターの善良な管理に努めるとともに、特に重要な事項については、市長に協議し、又は報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千曲市戸倉地域福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。