○千曲市歴史文化財センター条例施行規則
平成23年12月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市歴史文化財センター条例(平成23年千曲市条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の利用及び貸出し)
第2条 千曲市歴史文化財センター(以下「センター」という。)が所管する文化財資料(以下「資料」という。)は、教育又は学術研究等のために、閲覧若しくは貸出しをすることができる。
2 資料を閲覧しようとする者は、資料閲覧申込書(様式第1号)を千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
4 資料の貸出しの期間は、原則として30日以内とする。
(損害賠償)
第3条 資料の閲覧者又は借用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は備品若しくは資料を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。