○千曲市地域活動支援センター事業実施要綱

平成23年12月22日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号に規定する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成31年千曲市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 地域活動支援センターとは、法第5条第27項に規定する施設をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 基礎的事業 創作活動及び生産活動の機会の提供等を行う事業

(2) 機能強化事業 基礎的事業を補完するために行う次に掲げる事業

 地域活動支援センターⅠ型 1日当たりの実利用人員がおおむね20人以上であり、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤と連携強化のための調整、地域ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業

 地域活動支援センターⅡ型 1日当たりの実利用人員がおおむね15人以上であり、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施し、障害者の自立と生きがいを高める事業

 地域活動支援センターⅢ型 1日当たりの実利用人員がおおむね10人以上であり、障害特性に応じた支援、通院又は入院支援、就労支援、ひきこもり支援等の必要な支援を行う事業

(事業の実施)

第4条 地域活動支援センターの設置及び運営主体は、市又は社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人とし、市は事業をこれら法人に委託することができる。

2 地域活動支援センターⅠ型については前項に定めるもののほか、法に基づく相談支援事業を実施し、又は市長から委託を受け実施しているものとする。

3 地域活動支援センターⅡ型・Ⅲ型については第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小規模作業所事業又は地域活動支援センターの運営実績がおおむね5年以上あるもの

(2) 法に基づく障害福祉サービス事業所を運営するもののうち、当該事業所に地域活動支援センターを併設して行うもの

(利用対象者)

第5条 事業の対象者は、法第4条に規定する障害者で、市内に住所を有する者のほか、市長が特に必要と認める者とする。ただし、基礎的事業に限っては、15歳以上で障害者手帳の有無に係らず市長が利用を必要と認めた者とする。

(利用者負担)

第6条 事業に係る利用者負担は、無料とする。ただし、食費、材料費その他の実費については利用者の負担とする。

(設備の基準等)

第7条 地域活動支援センターの設備及び運営の基準については、省令に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 基礎的事業に従事する職員の数は2人以上とし、そのうち1人は専任の職員とする。

(2) 機能強化事業を実施する地域活動支援センターは、次のとおり職員を配置するものとする。

 地域活動支援センターⅠ型 省令による職員のほか精神保健福祉士等の専門職員1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とする。

 地域活動支援センターⅡ型 省令による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。

 地域活動支援センターⅢ型 省令による職員のうち、1人以上を常勤とする。

(設置の承認)

第8条 地域活動支援センターを設置しようとする者は、地域活動支援センター設置承認申請書(様式第1号)により市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により承認を受けた施設について、設置者が所在地等を変更しようとするときは、地域活動支援センター変更事項承認申請書(様式第2号)により市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、地域活動支援センター設置(変更)承認通知書(様式第3号)又は、地域活動支援センター設置(変更)不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 設置者が事業を廃止しようとするときは、あらかじめ地域活動支援センター廃止・休止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(設置承認の取消し)

第9条 市長は、前条の規定により承認を受けた施設が次の各号のいずれかに該当したときは、承認を取り消すことができる。

(1) 省令又はこの要綱の定めに適合しなくなったとき。

(2) 虚偽の内容により不正に委託料を受領したとき。

(利用の申請及び決定)

第10条 地域活動支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ、地域生活支援事業支給申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、審査の上利用の許可を決定したときは、地域生活支援事業サービス利用決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(受給者証)

第11条 市長は、前条第2項で地域活動支援センターの利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)に対し、有効期限を定めて地域生活事業受給者証(様式第8号)を交付する。

2 利用決定者は、地域活動支援センターの利用を開始するときは、第4条に規定する事業実施法人等(第13条において「事業者」という。)に受給者証を提示するものとする。

(利用決定の取消し)

第12条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、利用決定を取り消したときは、受給者証の返還を求めなければならない。

(運営規程)

第13条 事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する条例(平成24年長野県条例第64号)第3条に規定する運営規程を市長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に設置されている地域活動支援センターについては、この要綱の規定により設置されたものとみなす。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(令和3年5月26日告示第57号)

この告示は、令和3年5月26日から施行する。

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千曲市地域活動支援センター事業実施要綱

平成23年12月22日 告示第67号

(令和3年5月26日施行)