○千曲市職員の時間外勤務取扱規程
平成24年3月6日
訓令第3号
千曲市一般職の職員の超過勤務等手当取扱規程(平成15年千曲市訓令第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号)及び千曲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成15年千曲市規則第27号)の規定に基づき、職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の取扱方針に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、勤務時間のすべてを職務遂行のために用い、正規の勤務時間内に業務が処理できるよう常に工夫と努力を行うとともに、時間外勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を行わないように努めなければならない。
(課等の長の責務)
第3条 課等の長(時間外勤務命令の専決権を与えられている者をいう。以下同じ。)は、所属職員の事務量を的確に把握し、事務処理の合理化及び能率化を積極的に図り、平常の業務については正規の勤務時間内において処理できるよう管理監督しなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第4条 課等の長は、最大限の努力をしても正規の勤務時間内において業務を処理することができない場合又は緊急やむを得ないときのみ、必要最少限度の時間外勤務等の命令をすることができる。
2 時間外勤務等の命令は、各職員に対し1月当たり原則として30時間を超えて命令してはならない。ただし、必要やむを得ず30時間を超えて命令しなければならない場合は、事前に総務課長に協議するものとする。
(時間外勤務等の対象となる業務の範囲)
第5条 時間外勤務命令は、職務に関連する業務で残務整理的なものを除く次の各号に掲げる業務に限るものとする。
(1) 災害対策に関する業務
(2) 市議会に関する業務
(3) 住民対応に関する業務
(4) 特命により一定期間内に処理することを要するものであって、急を要する場合の業務
(5) 国、県又は市が主催する会議若しくは行事等に関する業務
(6) その他緊急を要する業務
(命令の手続)
第6条 第4条の規定による時間外勤務等の命令は、超過勤務命令簿又は週休日等の振替整理簿により行うものとする。
2 課等の長は、本庁舎において勤務する職員に時間外勤務等の命令を行ったときは、具体的な勤務の内容、時間等を記入した報告書を当該勤務日(同日が週休日又は休日に当たる場合はその直前の勤務を要する日)の午後4時までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は事由を明確にしたうえで、事後に提出することができる。
(時間外勤務等の確認)
第7条 本庁舎において勤務する職員が本庁舎において時間外勤務等を行った場合は、業務終了後、時間外出入受付簿に退庁時刻を記入しなければならない。
3 本庁舎に勤務する職員が庁外で時間外勤務等を行った場合及び本庁舎に勤務する職員以外の職員が時間外勤務等を行った場合は、課等の長に確認を受けるものとする。
(時間外勤務等の命令基準)
第8条 時間外勤務等の命令をする基準は、次によるものとする。
(1) その日の正規の勤務時間が終了した後に時間外勤務等を命ずるときは、30分を単位として行い、1時間未満の時間外勤務等の命令は行わないものとする。
(2) 公務による旅行で、目的地までの移動に要する時間又は帰庁のための移動に要する時間は、これを時間外勤務等から除外するものとする。
(3) 正規の勤務時間外に会議等を開催するときは、会議等の開始時から終了時までを時間外勤務等の命令を行うことができる。ただし、会議を主催する場合には、前後30分間は時間外勤務等とすることができる。
(4) 時間外勤務等に係る会議中に宴会等がある場合は、宴会等の時間は時間外勤務等の命令時間から除外するものとする。
(5) 職務に関連する自主的な研修会等については、時間外勤務等から除外するものとする。
(勤務を要しない日又は休日における勤務の基準)
第9条 課等の長は、勤務を要しない日又は休日(以下「休日等」という。)における時間外勤務等については、千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)及び千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成15年千曲市規則第23号)の規定に基づき、週休日の振替日又は代休日を指定し命令するものとする。ただし、業務の状況により週休日の振替又は代休日の指定が困難な場合は、あらかじめ総務課長に協議するものとする。
2 行事等のため、休日等に相当多数の職員に時間外勤務等を命令する場合の取扱いについては、その都度定める。
(一斉定時退庁日)
第10条 毎週水曜日は、一斉定時退庁日(ノー残業デー)とし、課等の長は原則として時間外勤務等を命じてはならない。
(報告)
第11条 課等の長は、命令簿を整理し、各月の末日において所属職員ごとに集計し、あらかじめ指定された日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 超過勤務時間が6時間以内の場合 食事等で勤務を離れた時間
(2) 超過勤務時間が6時間を超える場合 45分
(3) 超過勤務時間が8時間を超える場合 60分
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。