○千曲市ふれあい福祉センター条例施行規則
平成24年3月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市ふれあい福祉センター条例(平成23年千曲市条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続き)
第2条 千曲市ふれあい福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市ふれあい福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長及び申請者の合意があるときは、申請書の提出及び許可書の交付を省略することができる。
(遵守事項)
第3条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設及び備品を整理し、大切に利用すること。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 市長の許可を受けないで物品を販売しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、センターの秩序の保持に努めること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月21日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第15号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。