○千曲市ふれあい福祉センター条例施行規則

平成24年3月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市ふれあい福祉センター条例(平成23年千曲市条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続き)

第2条 千曲市ふれあい福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市ふれあい福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して許可をしたときは、千曲市ふれあい福祉センター利用許可書(様式第2号次項において「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長及び申請者の合意があるときは、申請書の提出及び許可書の交付を省略することができる。

(遵守事項)

第3条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設及び備品を整理し、大切に利用すること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 市長の許可を受けないで物品を販売しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、センターの秩序の保持に努めること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第15号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

画像

画像

千曲市ふれあい福祉センター条例施行規則

平成24年3月6日 規則第5号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月6日 規則第5号
令和元年5月28日 規則第2号
令和2年2月21日 規則第1号
令和2年6月26日 規則第15号