○千曲市人権教育集会所条例施行規則
平成24年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市人権教育集会所条例(平成15年千曲市条例第116号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 千曲市人権教育集会所(以下「集会所」という。)を利用しようとする者は、市長に届け出て利用しなければならない。
2 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長の指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑になるようなことをしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。
(利用後の処理)
第4条 利用者は、集会所の利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品類は、所定の場所に返納しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。