○千曲市人権教育集会所条例施行規則

平成24年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市人権教育集会所条例(平成15年千曲市条例第116号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 千曲市人権教育集会所(以下「集会所」という。)を利用しようとする者は、市長に届け出て利用しなければならない。

2 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長の指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑になるようなことをしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。

(利用後の処理)

第4条 利用者は、集会所の利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品類は、所定の場所に返納しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

千曲市人権教育集会所条例施行規則

平成24年3月28日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成24年3月28日 規則第14号