○千曲市企業職員の給与に関する規程

平成24年4月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、千曲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年千曲市条例第4号)に規定する企業職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(一般職員に準ずる給与)

第2条 企業職員の給与の額、支給条件及び支給方法は、この管理規程で特に定めるもののほか、当分の間、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年年千曲市条例第42号)及び千曲市職員の退職手当に関する条例(平成15年千曲市条例第48号)の適用を受ける職員の例による。

(管理職手当等の支給される職員及び額)

第3条 管理職手当等の支給される職員として市長が指定する職は、次表のとおりとし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の職名欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

職務

管理職手当の支給区分

部長

1種

参事

2種

課長

3種

副参事 主幹 技幹

4種

2 管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、次表の支給額欄に定める額とする

職務の級

区分

支給額

7級

1種

61,900円

2種

57,200円

6級

2種

54,600円

3種

49,900円

4種

37,300円

5級

3種

47,100円

4種

35,600円

3 管理職員特別勤務手当は、同表左欄に掲げる職務にある職員に対し、同表右欄に掲げる額とし、勤務時間が6時間を超える場合は、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とするする。

職務

管理職員特別勤務手当の額

部長

8,000円

参事

8,000円

課長

6,000円

副参事 主幹 技幹

4,000円

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給額の特例)

2 管理職手当の支給額は、第3条第2項の表の規定にかかわらず、当分の間、次表のとおりとする。

職務の級

区分

支給額

7級

1種

49,500円

2種

45,700円

6級

2種

43,600円

3種

39,900円

4種

29,800円

5級

3種

37,600円

4種

28,400円

千曲市企業職員の給与に関する規程

平成24年4月1日 公営企業管理規程第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成24年4月1日 公営企業管理規程第5号