○千曲市水道事業給水条例施行規程
平成24年4月1日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市水道事業給水条例(平成15年千曲市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置使用材料)
第7条 市長は、条例第6条第2項に定める設計審査又は完成検査において、指定給水工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第6条の2の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものとする。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認める場合は、前各号の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、道路管理者が認めた場合及び技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(予納金の免除)
第11条 条例第9条第1項ただし書の規定による給水装置工事費の概算額を予納する必要がないと認める工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 申込人が官公署、公立の学校、病院又はこれに類する者
(2) 工事費の概算額が、少額でかつ滞納のおそれがないと認められる場合
(3) 緊急を要する工事、その他の事由で概算額の算出を行わないで施行する工事
(量水器の設置位置等)
第16条 量水器は、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内で、敷地境界線から概ね1メートル以内の場所
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部に最も近い位置
(3) 検査、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(1) 市営水道の使用を休止しようとする場合 水道使用休止届(様式第12号)
(2) 用途を変更する場合 給水装置用途変更届(様式第13号)
(3) 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用しようとする場合 給水装置消火演習使用届(様式第14号)
2 条例第21条第2項第2号による届出は、量水器(かぎ)き損(亡失)届(様式第15号)によらなければならない。
(定例日)
第19条 条例第24条の規定による定例日は、5月、7月、9月、11月、1月及び3月のそれぞれ20日から月末までとする。
(身分証明書)
第20条 水道の業務に従事する職員は、身分証明書(様式第18号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(減免の対象)
第22条 条例第31条に規定する料金の減免の対象は、量水器より屋内部分において生じた給水装置の漏水で、次に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 水道の使用者若しくは管理者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の善良な使用管理にもかかわらず発見のできなかったもの
(2) 発見後直ちに、上水道担当職員又は指定給水装置工事事業者の確認を受けた上で、速やかに適切な処置をしたもの
(3) 当該給水装置が適正な工事内容で施工されていたもの
(4) 漏水を含む計量水量が平均使用水量を超えたもの
(1) 水道使用者等が漏水発生以前の水道料金を完納していないとき。
(2) 過去2年間に2度以上の減免の適用を受けているとき。
(減免の対象期間)
第23条 減免は、漏水期間中における計量水量が最大であった期(検針毎に算定される水道料金の徴収期をいう。以下同じ。)についてのみ行うものとする。
(漏水量の算定及び減免率)
第24条 漏水量の算定及び減免率は、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市水道条例施行規則(昭和15年千曲市規則第131号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月10日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和3年3月5日から施行する。
附則(令和3年9月27日公営企業管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
認定基準と認定水量
認定基準 | 認定水量 |
量水器の故障等の異状があったとき | 前年同期の使用水量を認定水量とし、使用実績がないときは、前2期の使用水量の平均使用水量を認定水量とみなす。ただし、その使用実績がないときは、量水器修理後最初の検針の使用水量を認定水量とみなす。 |
消防署、消防団が公共の消防用として使用したとき | 消火栓使用時間より危機管理防災課が算定した水量 |
料率の異なる2種以上の用途に使用したとき | 使用日数の按分により、市長が認定した水量 |
自営工事、公共工事等の施工事業者が配水管等を破損し漏水したとき | 漏水状況から市長が認定した水量 |
障害物、雪等で検針が困難なとき | 前年同期の使用水量を認定水量とし、使用実績がないときは、検針前2期の使用水量の平均使用水量を認定水量とみなす。ただし、その使用実績がないときは、次回検針の使用水量を認定水量とみなす。 |
その他、特別の事情があり検針ができなかったとき | 前年同期の使用水量を認定水量とし、使用実績がないときは、検針前2期の使用水量の平均使用水量を認定水量とみなす。ただし、その使用実績がないときは、次回検針の使用水量を認定水量とみなす。 |
別表第2(第24条関係)
漏水の状況に対する減免率
漏水の状況 | 漏水量の算定 | 減免率 |
地中及び壁中に配管された給水装置等における漏水で、申請者において発見が非常に困難であるとみなされる場合 | (1) 前年同期の使用水量又は漏水前2期の使用水量の平均のいずれか少ない方を通常利用時の使用水量(以下「通常使用水量」という。)とする。ただし、漏水が長期にわたる場合又は使用実績がない場合は、漏水修理後の1期の使用水量を通常使用水量とみなす。 (2) 減免対象期の計量水量より前号で算出した通常使用水量を減じたものを漏水量とする。 | 漏水量の50% |
受水槽が設置されている給水装置は量水器から受水槽までの間の漏水で、申請者において発見が非常に困難であるとみなされる場合 | 漏水量の50% | |
市が実施する量水器交換に伴う漏水の場合 | 漏水量の100% | |
その他、市長が必要であると認める場合 | 市長がその都度定める率 |
漏水量に減免率を乗じたものを減免水量とする。算定に当たって、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。