○千曲市姨捨の棚田災害復旧に関する要綱

平成24年9月25日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法第109条に基づく名勝「姨捨(田毎の月)」指定地及び、同法第134条に基づく重要文化的景観「姨捨の棚田」選定地(以下、「姨捨の棚田」という。)の農地における災害を迅速に復旧し、名勝及び重要文化的景観の保全を図るため、農地の災害復旧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助災害 国庫補助対象となる降雨量の災害をいう。

(2) 非補助災害 著しく異常な降雨があった場合で、補助災害以外の災害をいう。

(3) 被災農地 補助災害又は非補助災害により被災した姨捨の棚田に存する農地をいう。

(4) 被災農業者 被災農地の所有権者その他の権利者をいう。

(復旧の原則)

第3条 災害復旧は、この要綱による被災農地の復旧にあたっては、災害の状況、当該被災農地の地形的・自然的条件等を総合的に勘案し、景観に配慮しかつ経済的な方法により、現状復旧を原則とする。また、復旧にあたっては、長野県教育委員会・文化庁等の指導に基づき行うものとする。

(災害の復旧)

第4条 市長は、被災農業者の被災農地の復旧に関する相談に応じるとともに、必要な指導・助言を行い、この要綱に定めるところにより、当該被災農地の復旧は、市が行うものとする。ただし、次に掲げる復旧工事は、対象としない。

(1) 維持工事とみるべきもの

(2) 明らかに設計の不備又は施工の粗漏に基因して生じたと認められる被災農地に係るもの

(3) 被災農業者が甚だしく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたと認められる被災農地に係るもの

(4) 他の事業の施工中に生じた被災農地に係るもの

(復旧費用等の負担)

第5条 復旧費用等は全額市が負担し、被災農業者に負担を求めない。

(申出等)

第6条 農地等災害復旧を受けようとする被災農業者(以下「申出者」という。)は、姨捨の棚田災害復旧申出書(様式第1号)に、姨捨の棚田災害復旧同意書(様式第2号)を添えて申出るものとする。

(決定等)

第7条 市長は、農地等災害復旧を決定したときは、申出者に農地等災害復旧通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、ただちに応急措置等の実施が必要な場合は、申出者の同意を得て、市は応急措置を行うことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年9月25日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(千曲市農地災害復旧支援に関する要綱の一部改正)

2 千曲市農地災害復旧支援に関する要綱(平成19年千曲市告示第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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千曲市姨捨の棚田災害復旧に関する要綱

平成24年9月25日 告示第74号

(平成24年9月25日施行)