○千曲市男女共同参画計画審議会要綱

平成25年1月23日

告示第3号

(設置)

第1条 千曲市男女共同参画推進条例(平成24年千曲市条例第1号)の規定により、男女共同参画社会の実現及び発展に向けて、男女共同参画計画の推進を図るため、千曲市男女共同参画計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を審議するほか、男女共同参画の推進に関する必要な事項について、市長に意見を述べることができる。

(1) 千曲市男女共同参画計画の策定、施策の実施状況及び変更に関すること。

(2) 男女共同参画に関する調査及び研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する重要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、委員のうち男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉部人権・男女共同参画課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月23日から施行する。

(平成29年2月1日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

千曲市男女共同参画計画審議会要綱

平成25年1月23日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成25年1月23日 告示第3号
平成29年2月1日 告示第5号