○千曲市男女共同参画計画審議会要綱
平成25年1月23日
告示第3号
(設置)
第1条 千曲市男女共同参画推進条例(平成24年千曲市条例第1号)の規定により、男女共同参画社会の実現及び発展に向けて、男女共同参画計画の推進を図るため、千曲市男女共同参画計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を審議するほか、男女共同参画の推進に関する必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(1) 千曲市男女共同参画計画の策定、施策の実施状況及び変更に関すること。
(2) 男女共同参画に関する調査及び研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する重要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、委員のうち男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康福祉部人権・男女共同参画課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月23日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。