○千曲市商工団体等補助金交付要綱
平成25年3月22日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の商工業を振興し、地域経済の発展を図ることを目的に商工関係団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる商工関係団体は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に定められた商工会議所
(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)に定められた商工会
(3) 市長が特に必要と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 商工会議所及び商工会事業
(2) 若手後継者等育成事業
(3) 商店街活性化対策事業
(4) 中心市街地再生事業
(5) 健康維持増進事業
(6) 商工業の振興及び地域経済の発展が図られる事業で市長が特に認める事業
(補助対象経費、補助率及び限度額)
第4条 補助金の交付対象となる経費、補助率及び補助限度額は次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率等 |
(1) 別表に掲げられた項目1~4の合計額とする。 | 別表のとおりとする。 |
(2) 若手後継者等の育成事業に係る経費(飲食代、宿泊代を除く)。ただし、収入として繰越金及び寄付金、又はそれらに類する収入がある場合については、経費から当該額を控除する。 | 対象経費の2分の1以内とする。ただし、限度額を50万円とする。 |
(3) 商店街等の活性化を図るための事業に係る経費 | 対象経費の2分の1以内とする。ただし、限度額を50万円とする。 |
(4) 中心市街地の再生を図るための事業に係る経費 | 対象経費の2分の1以内とする。 |
(5) 商工会議所及び商工会会員の健康維持及び増進を図るために行われる事業に係る経費から、受診者負担金総額を控除した経費 | 対象経費の2分の1以内とする。ただし、限度額を商工会議所80万円、商工会を60万円とする。 |
(6) 商工業の振興及び地域経済の発展が図られると市長が特に認める事業に係る経費 | 対象経費の2分の1以内とする。 |
(補助金、助成金の選択)
第5条 第2条第3号に該当する団体で第3条第3号に掲げられた事業を行い、この要綱に基づく補助金の交付を受けるものは、千曲市商工業振興条例に基づく商業活動強化事業による助成金と重複して交付を受けることができないものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第20号)
この告示は、令和4年3月28日から施行し、この告示による改正後の千曲市商工団体等補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
項目 | 補助算出額 | 補助額等 |
1 均等割 | 一団体ごととする。 | 400万円 |
2 事業費加算 | 商工会議所及び商工団体の当該年度における指導・振興事業等に要する経費の合計額とする。ただし、人件費、支部活動費、及び別に補助の交付を受ける事業等については対象外とする。 | 付表1「会員加入加算表」により算出した額 |
3 会員加入率加算 | 小規模事業者数に対する年度当初の会員数割とする。 | 付表2「会員加入加算表」により算出した額 |
4 小規模事業者数加算 | 直近の県調査による小規模事業者数とする。 | 付表3「小規模事業者数加算表」により算出した額 |
付表1
事業費(万円) | 交付額(万円) |
1,000未満 | 250 |
1,000~1,200 | 300 |
1,201~1,400 | 350 |
1,401~1,600 | 400 |
1,601~1,800 | 450 |
1,801~2,000 | 500 |
2,001~2,200 | 550 |
2,201~2,400 | 600 |
2,401~2,600 | 650 |
2,601~2,800 | 700 |
2,801~3,000 | 750 |
3,001~3,200 | 800 |
3,201~3,400 | 850 |
3,401~3,600 | 900 |
3,601~3,800 | 950 |
3,801~4,000 | 1,000 |
4,001~4,200 | 1,050 |
4,201~4,400 | 1,100 |
4,401~4,600 | 1,150 |
4,601~4,800 | 1,200 |
4,801以上 | 1,250 |
付表2
比率(%) | 交付額(万円) |
50未満 | 20 |
50~55 | 40 |
56~60 | 60 |
61~65 | 80 |
66~70 | 100 |
71~75 | 120 |
76~80 | 150 |
81~85 | 180 |
86~90 | 210 |
91~95 | 240 |
96~100 | 270 |
付表3
小規模事業者数 | 交付額(万円) |
400~800 | 20 |
801~1,200 | 40 |
1,201~1,600 | 60 |
1,601~2,000 | 80 |
2,001~2,400 | 100 |
2,401~2,800 | 120 |
2,801~3,000 | 140 |