○千曲市あんずの里スケッチパーク条例施行規則
平成25年3月22日
規則第7号
千曲市あんずの里スケッチパーク条例施行規則(平成15年千曲市規則第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市あんずの里スケッチパーク条例(平成25年千曲市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設利用許可の手続)
第2条 スケッチパークの施設利用をしようとする者は、千曲市あんずの里スケッチパーク施設利用許可申請書(様式第1号)により、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、利用とする日の3箇月前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、当該提出日が休園日に当たるときは、直近の開園日とする。
(施設利用の許可)
第3条 指定管理者は、スケッチパークの施設利用を許可したときは、千曲市スケッチパーク施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
(施設利用料金の減免)
第4条 条例第14条の規定による施設利用料金の減額、免除及び減免率は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100
(2) 市内の観光及びあんずの振興関連団体が利用するとき 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき 市長が定める率
2 施設利用料金を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第16条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第16条第2号に該当するとき 100分の50を乗じた額
(3) 条例第16条第3号に該当するとき 指定管理者が定める額
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の千曲市あんずの里スケッチパーク条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。