○千曲市あんずの里スケッチパーク条例施行規則

平成25年3月22日

規則第7号

千曲市あんずの里スケッチパーク条例施行規則(平成15年千曲市規則第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市あんずの里スケッチパーク条例(平成25年千曲市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設利用許可の手続)

第2条 スケッチパークの施設利用をしようとする者は、千曲市あんずの里スケッチパーク施設利用許可申請書(様式第1号)により、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用とする日の3箇月前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、当該提出日が休園日に当たるときは、直近の開園日とする。

(施設利用の許可)

第3条 指定管理者は、スケッチパークの施設利用を許可したときは、千曲市スケッチパーク施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(施設利用料金の減免)

第4条 条例第14条の規定による施設利用料金の減額、免除及び減免率は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100

(2) 市内の観光及びあんずの振興関連団体が利用するとき 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき 市長が定める率

2 前項に規定する施設利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、千曲市あんずの里スケッチパーク施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(施設利用許可の取消し又は変更申請)

第5条 条例第7条第1条の規定により許可を受けた者が施設利用申請の取消し又は変更をしようとするときは、千曲市あんずの里スケッチパーク施設利用取消・変更申請書(様式第1号)に、第3条の施設利用許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

(施設利用料金の還付)

第6条 条例第16条の規定による施設利用料金の還付を受けようとする者は、千曲市あんずの里スケッチパーク施設利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 施設利用料金を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第16条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第16条第2号に該当するとき 100分の50を乗じた額

(3) 条例第16条第3号に該当するとき 指定管理者が定める額

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の千曲市あんずの里スケッチパーク条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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千曲市あんずの里スケッチパーク条例施行規則

平成25年3月22日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)