○千曲市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月22日

告示第11号

(設置)

第1条 千曲市において、千曲市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく対象鳥獣の捕獲、防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、千曲市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、市長の要請により、次に掲げる活動を行う。

(1) 被害防止計画に掲げる対象鳥獣等の捕獲に関すること。

(2) 鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員及び任期)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は指名する。

(1) 市の職員

(2) 千曲市猟友会の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、千曲市猟友会長が推薦する者

2 隊員の任期は任命又は指名された日以後の、最初の3月31日までとする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 隊員は、再任することを妨げない。

4 第1項第2号に掲げる隊員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1名を置き、隊員の互選によってこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(報酬)

第5条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬は、千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の定めるところによる。

(事務局)

第6条 実施隊の庶務は、農林課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月22日から施行する。

(平成26年10月16日告示第65号)

この告示は、平成26年10月16日から施行する。

千曲市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月22日 告示第11号

(平成26年10月16日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年3月22日 告示第11号
平成26年10月16日 告示第65号