○千曲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び同条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に定める日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 千曲市福祉医療費給付金条例(平成15年千曲市条例第130号)による乳幼児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 千曲市福祉医療費給付金条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 千曲市福祉医療費給付金条例による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報 |
2 市長 | 予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報 身体障害者手帳交付情報 |
3 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険資格関係情報 後期高齢者医療保険資格関係情報 介護保険給付等関係情報 |
4 市長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険資格関係情報 後期高齢者医療保険資格関係情報 介護保険給付等関係情報 |
5 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報 後期高齢者医療保険給付等関係情報 |
6 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報 |
7 市長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険資格関係情報 後期高齢者医療保険資格関係情報 介護保険給付等関係情報 |
8 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報 |
9 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険資格関係情報 後期高齢者医療保険資格関係情報 |
10 市長 | 千曲市福祉医療費給付金条例による乳幼児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 医療保険資格関係情報 生活保護関係情報 中国残留邦人等支援給付等関係情報 |
11 市長 | 千曲市福祉医療費給付金条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 医療保険資格関係情報 生活保護関係情報 中国残留邦人等支援給付等関係情報 特別児童扶養手当等関係情報 身体障害者、療育、精神障害者保健福祉等手帳関係情報 国民年金関係情報 後期高齢者医療保険関係情報 |
12 市長 | 千曲市福祉医療費給付金条例による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 医療保険資格関係情報 生活保護関係情報 中国残留邦人等支援給付等関係情報 児童扶養手当関係情報 |
13 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報 |
14 市長 | 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報 地方税関係情報 医療保険給付関係情報 介護保険給付等関係情報 児童手当関係情報 児童扶養手当関係情報 養育医療給付関係情報 障害者自立支援給付関係情報 学校保健医療費用関係情報 |
15 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報 |
別表第3(第5条関係)
機関 | 事務 | 機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報 地方税関係情報 生活保護関係情報 外国人生活保護関係情報 |
2 市長 | 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健医療費用関係情報 |