○千曲市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成31年2月27日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、本市における少子化対策を推進することを目的として、新婚世帯を対象に、住居費及び引越費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住居費 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに結婚を機に新たに物件を購入(婚姻日前1年以内に契約したものを含む。)又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、公益費及び仲介手数料をいう。ただし、賃料については勤務先から住居手当が支給されているときは、住居手当分に相当する費用を除く。

(3) 引越費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに引越業者又は運送業者へ支払った費用その他の引越しに係る実費をいう。

(4) リフォーム費用 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、設備更新等の工事をする際に要した費用(婚姻日前1年以内に実施(発注契約)したものを含む。)をいう。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン等の家電購入・設置に係る費用を除く。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 新婚世帯の所得額(所得証明書をもとに、前年の夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満(貸与型奨学金を返済している場合は、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満)であること。

(3) 対象となる住居が千曲市内にあり、かつ、申請時に夫婦の双方が当該住居の所在地に住民登録をしていること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 過去に夫婦のいずれもが新規に婚姻した世帯を対象にした住居費及び引越費用等に係る補助金の交付(他の市町村を含む。)を受けたことがないこと。ただし、この要綱による補助金の交付を受けた夫婦であって、補助金の交付を受けた翌年度に、補助限度額から既に交付を受けた額を差し引いた額の範囲内で補助を受ける場合は、この限りでない。

(6) 令和4年度にこの要綱による補助金の交付を受けた世帯は、その受給額が補助限度額に達していないこと。

(7) 夫婦ともに市税等に滞納がないこと。

(8) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

結婚に伴う経費であって住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額

補助率

夫婦ともに29歳以下

10分の10以内。ただし、60万円を限度とする。

上記以外

10分の10以内。ただし、30万円を限度とする。

(注) 前条第6号に該当する世帯は、前年度の1世帯当たりの補助限度額から前年度受給済額を差し引いて得た額を限度額とし、対象経費は前年度の補助対象費目とする。

2 前項の補助額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 申請者は、千曲市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦の所得証明書

(3) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、貸与型奨学金返済証明書又は貸与型奨学金の返済が確認できる書類

(4) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)

(5) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

(7) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

(8) リフォームに係る契約書及び領収書の写し(リフォーム費用の場合)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、本市が保有する公簿により確認できるものについては、申請者及び配偶者の同意に基づいてその公簿により確認し、書類の添付を省略することができる。

3 第1項に規定する申請書の提出は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条に規定する決定書は、千曲市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条により補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定)

第8条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、第5条に定める補助対象期間内に交付申請を行うことが困難な者は、千曲市結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦の所得証明書

(3) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、貸与型奨学金返済証明書又は貸与型奨学金の返済が確認できる書類

(4) 物件の売買契約書(住居費における購入の場合)

(5) 物件の賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)

(6) リフォームに係る契約書等(リフォーム費用の場合)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、千曲市結婚新生活支援事業補助金資格認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年2月14日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成31年2月27日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)