○千曲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第23号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、千曲市福祉医療費給付金条例(平成15年千曲市条例第130号)第2条第1号及び同条例第3条第1項第1号に規定する乳幼児等に係る支給対象者要件の審査並びに同条例第9条に規定する支給の可否の決定に係る事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、千曲市福祉医療費給付金条例第2条第2号同条例第3条第1項各号及び同条第2項第1号から第5号までに規定する障害者の支給対象者要件の審査並びに同条例第9条に規定する支給の可否の決定に係る事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、千曲市福祉医療費給付金条例第2条第3号同条第4号及び同条例第3条第1項第1号に規定する母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の支給対象者要件の審査に係る事務並びに同条例第9条に規定する支給の可否の決定に係る事務とする。

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく事務で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に係る事務、同法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による外国人に対する保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による外国人に対する保護の変更に係る事務、同法第26条又は第28条第5項の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に係る事務、同法第55条の4第1項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務、同法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に係る事務及び同法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に係る事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、生活保護法の保護を受ける者に対する予防接種の実費徴収の免除に係る事務とする。

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表、インフルエンザ及び肺炎球菌感染症の欄のそれぞれ下欄の第2号に掲げる者に対する予防接種の実施に係る事務とする。

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する障害児通所支援の支給の決定、同法第21条の5の12第1項に規定する障害児通所支援の支給の決定、同法第21条の5の28第1項に規定する通所医療費の支給の決定及び、同法第24条の25に規定する障害児相談支援の支給の決定に係る事務並びに同法第24条第1項の保育の実施及び同条第6項の措置に係る事務とする。

第9条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項及び第2項に規定する障害福祉サービス等の支給の決定及び同法第38条第1項及び第2項に規定する費用の徴収に係る事務とする。

第10条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる県民税(個人に係るものに限る。)並びに同法第5条第2項第1号に掲げる市民税(個人に係るものに限る。)及び同条第6項第5号に掲げる国民健康保険税の賦課徴収に係る事務とする。

第11条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条に規定する被保険者の資格取得の届出及び同規則第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に係る事務とする。

第12条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する障害福祉サービスの支給の決定、同法第16条第1項に規定する入所等措置の決定及び同法第27条に規定する費用の徴収に係る事務とする。

第13条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項に規定する保険料の徴収方法の決定に係る事務とする。

第14条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付費の支給の決定及び同法第77条第1項に規定する事業の実施に係る事務とする。

第15条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、千曲市福祉医療費給付金条例第2条第1号及び同条例第3条第1項第1号に規定する乳幼児等に係る支給対象者要件の審査並びに同条例第9条に規定する支給の可否の決定に係る事務とする。

第16条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、千曲市福祉医療費給付金条例第2条第2号同条例第3条第1項各号及び同条第2項第1号から第5号までに規定する障害者の支給対象者要件の審査並びに同条例第9条に規定する支給の可否の決定に係る事務とする。

第17条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、千曲市福祉医療費給付金条例第2条第3号同条第4号及び同条例第3条第1項第1号に規定する母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の支給対象者要件の審査に係る事務並びに同条例第9条に規定する支給の可否の決定に係る事務とする。

第18条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項から第3項までに規定する保護の実施に係る事務、同法第24条第1項に規定する保護の開始若しくは同条第9項に規定する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始又は同条第2項に規定する職権による保護の変更に係る事務、同法第26条又は第28条第5項に規定する保護の停止又は廃止に係る事務、同法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務、同法第63条に規定する保護に要する費用の返還に係る事務及び同法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に規定する徴収金の徴収を含む。)に係る事務とする。

第19条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に係る事務、同法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による外国人に対する保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による外国人に対する保護の変更に係る事務、同法第26条又は同法第28条第5項の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に係る事務、同法第55条の4第1項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務、同法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に係る事務及び同法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に係る事務とする。

第20条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第1項若しくは第3項に規定する支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条において「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付の支給の実施に係る事務、法第14条第4項(改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項に規定する保護の開始又は同条第9項に規定する変更の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項に規定する職権による開始又は同条第2項に規定する職権による変更に係る事務、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止に係る事務及び法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に規定する徴収金の徴収を含む。)に係る事務とする。

(条例別表第3の規則で定める事務)

第21条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定及び医療に要する費用の支給に係る事務とする。

第22条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に係る事務、同法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による外国人に対する保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による外国人に対する保護の変更に係る事務、同法第26条又は同法第28条第5項の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に係る事務、同法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に係る事務及び同法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に係る事務とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

千曲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第23号

(平成30年12月26日施行)