○千曲市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月25日

告示第10号

(設置)

第1条 都市圏その他市外から人材を誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持・強化及び地域の課題解決・活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)の規定に基づき、千曲市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を置く。

(任務)

第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 農林業、商工業及び観光の振興に関する活動

(3) 地域の課題やニーズの解決に向けた活動

(4) 地域行事、コミュニティ活動及び市民との協働の推進に関する活動

(5) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(用語の意義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。

(3) 都市地域 条件不利地域を有しない市区町村をいう。

(隊員の任用)

第4条 隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 3大都市圏及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)により指定された市の都市地域から千曲市内に生活の拠点を移す者

(2) 心身が健康で、地域に馴染む意志を有し、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(3) 概ね1年以上の活動ができる者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者

(5) 普通自動車免許を有する者

2 前項の規定により任用された者は、速やかに千曲市内に住民票を異動するものとする。

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は1年以内とし、年度を越えないものとする。

2 隊員は、再任することができる。

(身分)

第6条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(活動条件)

第7条 隊員の活動日は、千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)に規定する職員の例による。この場合において、市長は、隊員に活動を要しない日に特に活動することを命じたときは、活動を要する日のいずれかの日を活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 隊員の活動時間は、1日につき7時間30分とし、標準的な活動時間帯を午前8時30分から午後5時まで、休憩時間を正午から午後1時までとする。ただし、活動時間帯は、活動内容により、7時間30分を超えない範囲で変更できるものとする。

(報酬等)

第8条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)の定めるところによる。

2 市長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

3 市長は、隊員の活動を支援するため、地域協力活動に必要な事務を法人又は団体に委託することができる。

(隊員の活動の特例)

第9条 隊員は、活動時間以外において、予め市長の承認を得て、次に掲げる活動等を行うことができる。

(1) 地域協力活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動等

(2) 隊員の任用期間終了後の定住に向けた基盤づくりに必要な実証活動であって、対価を得る活動等

(隊員の遵守事項)

第10条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動時間中は常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 活動時間以外であっても、市内の行事、風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出ること。

(解任)

第11条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは前条に規定する遵守事項に違反し、又は地域協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、解任の願いを提出したとき。

(4) 地域協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 許可を得ずに住所を市外に移したとき。

(秘密の保持)

第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市長の役割)

第13条 市長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行う。

(1) 隊員の年間活動計画の作成

(2) 隊員の行う活動に関する総合調整

(3) 隊員の任用期間終了後の定住に向けた支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、隊員の円滑な活動に必要な事項

(公務災害補償)

第14条 隊員の公務災害補償については、千曲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年千曲市条例第36号)の規定に準じて補償する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、この告示による改正後の千曲市地域おこし協力隊設置要綱の規定による隊員の委嘱に係る必要な手続を行うことができる。

(令和元年12月27日告示第66号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

千曲市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月25日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)