○千曲市行政評価等外部委員会要綱
平成28年5月18日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市行政評価等外部委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 千曲市行政評価実施要綱(平成19年千曲市告示第52号)第5条第3号に規定する外部評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 千曲市総合計画審議会条例(平成16年千曲市条例第27号)第3条第1項に規定する委員又は当該委員の経験者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認める場合は、委員会の委員以外の者の出席を求めることができる。
(書面会議又はオンライン会議)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、感染症のまん延、災害その他やむを得ない事由により委員を招集することが困難であると認めたときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による会議(以下「書面会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議(以下「オンライン会議」という。)により委員会の会議を開催することができる。
3 書面会議を開く場合においては、委員からの書面の提出期限の日を会議の開催日とみなす。
4 第2項の規定により出席委員とみなされた委員の謝金については、書面会議においては4時間以内の会議として算出し、オンライン会議においては実際の会議時間に基づき算出するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 第4条本文の規定にかかわらず、この告示施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成31年3月31日までとする。
(千曲市行政評価実施要綱の一部改正)
3 千曲市行政評価実施要綱(平成19年千曲市告示第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年2月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月5日告示第79号)
この告示は、令和4年9月5日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。