○千曲市個人番号カードの利用に関する条例

平成28年9月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 多機能端末機 本市の電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)を電気通信回線に接続している電子情報処理組織をいう。)と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。

(利用事務)

第3条 番号利用法第18条第1号に規定する条例で定める事務は、市民の利便性の向上を図るため、市長が定めるところにより、申請に基づき多機能端末機を介して次に掲げる書類を交付すること(以下「交付サービスの提供」という。)とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第12条第1項に規定する住民票の写し(同法第7条第13号に規定する住民票コード及び同条第8号の2に規定する個人番号の記載を省略したものに限る。)

(2) 住基法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(利用対象者)

第4条 交付サービスの提供を受けることができる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住基法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者又は戸籍法に基づき、本市の戸籍に記録されている者

(2) 個人番号カードの交付を受けている者

(3) 自己に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)の発行を受けている者

(4) 次のいずれにも該当しない者

 15歳未満の者

 成年被後見人

2 利用対象者が交付サービスの提供を受けることができるのは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類に限るものとする。

(1) 前条第1号に掲げる書類 自己及び自己と同一世帯に属する者に係るもの

(2) 前条第2号及び第3号に掲げる書類 自己及び自己と同一の戸籍(除かれた戸籍及び改製原戸籍を除く。)に属する者に係るもの

(3) 前条第4号に掲げる書類 自己に係るもの

(交付サービスの提供の中止及び中止の解除)

第5条 市長は、利用対象者から番号利用法第17条第5項の規定による個人番号カードを紛失した旨の届出を受けたときは、当該利用対象者に対して交付サービスの提供を中止するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付サービスの提供を中止する措置を受けた者から、情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第30条の規定による個人番号カードを発見した旨の届出を受けたときは、当該個人番号カードを確認のうえ、当該措置を解除するものとする。

(交付サービスの提供の一時的な停止)

第6条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、利用対象者に事前に通知することなく交付サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができる。

(1) 交付サービスを提供するための情報システムの保守点検、更新等を行うとき。

(2) 天災その他不可抗力により交付サービスの提供が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が緊急その他やむを得ない事由により交付サービスの提供が困難であると判断したとき。

(協定書等)

第7条 市長は、第3条各号に掲げる交付サービスの提供に当たり、地方公共団体情報システム機構(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に基づき設立された法人をいう。)と交付サービスの提供に係る協定及び委託契約を締結するものとする。

2 前項に掲げる契約を締結する場合(当該契約を変更する場合を含む。)においては、交付サービスの提供に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを定めるものとする。

(調査等)

第8条 市長は、個人番号カードの適正な利用を確保するため必要があると認めるときは、職員をして関係者に対して質問し、又は調査させることができる。

(個人情報の管理)

第9条 市長は、第3条各号に掲げる交付サービスの提供に当たり、個人番号カードに記録された個人情報について漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月10日から施行する。

(千曲市住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止)

2 千曲市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成24年千曲市条例第2号)は、廃止する。

(千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

3 千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年千曲市条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市個人番号カードの利用に関する条例

平成28年9月28日 条例第28号

(令和5年9月27日施行)