○千曲市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年9月28日

規則第23号

(公害に関する法令等)

第2条 条例第3条第2号に規定する公害に関する法令は、次のとおりとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(4) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(5) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(7) 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)

(8) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)

(9) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

(10) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)

(不均一課税の申請手続)

第3条 条例第4条に規定する申請書は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条に規定する特定業務施設の所在する事業所全体の平面見取図

(2) 投下固定資産の明細書

(3) 償却資産明細書

(不均一課税の決定等の手続)

第4条 市長は、固定資産税不均一課税申請書の提出があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、条例第5条の規定に該当するときは、通知(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(承継の届出)

第5条 事業を承継した者が、条例第6条第1項の規定により、引き続き当該事業に係る固定資産税の不均一課税を受けようとするときは、承継の事実を証明する書類とともに固定資産税不均一課税事業承継届(様式第4号)を当該承継のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

千曲市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年9月28日 規則第23号

(平成28年9月28日施行)