○千曲市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年9月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)の規定に基づき、事業者による特定業務施設(法第5条第4項第4号に規定する特定業務施設をいう。以下同じ。)を設置したものに対する固定資産税の不均一課税に関し、千曲市税条例(平成15年千曲市条例第60号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の措置)

第2条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域内において法第17条の2第4項に規定する認定地域活力向上地域特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した同項に規定する認定事業者であって、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号に規定する特別償却設備設置者であるものについては、次に掲げるものに対して課する固定資産税の税率を、千曲市税条例第62条の規定にかかわらず、100分の0.07とする。

(1) 省令第2条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産(省令第1条に規定する公示日(次号において「公示日」という。)以後に取得したものに限る。)

(2) 前号の家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得し、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)

2 前項の規定により固定資産税の不均一課税をする期間は、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3箇年度とする。

(不均一課税しない場合)

第3条 市長は、第2条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定にかかわらず、当該認定又は処分を受けた日以後の固定資産税の不均一課税をしないものとする。

(1) 事業が廃止した状態にあると認められるとき。

(2) 公害に関する法令(規則で定めるものに限る。)又は公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)若しくは千曲市生活環境保全条例(平成15年千曲市条例第156号)の規定に違反したことにより、有罪の言渡しを受けたとき。(その者の代理人又は使用人その他の従業者が有罪の言渡しを受けたときを含む。)

(不均一課税の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該不均一課税を受けようとする固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月31日までに、規則で定めるところにより、不均一課税申請書を市長に提出しなければならない。

(不均一課税の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による不均一課税申請書の提出があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により不均一課税を決定した後において、当該不均一課税の決定に係る申請書又は当該申請書の添付書類に記載されている事項が調査したところと異なることを発見した場合又は条例第3条の規定に該当することと決定した場合は、当該不均一課税の全部又は一部を取り消すものとする。

(課税免除措置の承継)

第6条 第2条の規定により固定資産税の不均一課税を受けている者について事業の承継があった場合において、当該対象施設が引き続き当該対象事業の用に供されている場合には、同条の規定による固定資産税の不均一課税の措置は、その承継者に対して行うことができるものとする。

2 前項に規定する承継者は、承継の事実を速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千曲市商工業振興条例の一部改正)

2 千曲市商工業振興条例(平成15年千曲市条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千曲市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年9月28日 条例第29号

(平成28年9月28日施行)