○千曲市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年12月26日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年千曲市告示第82号。以下「総合事業実施要綱」という。)第2条第2項に規定する指定事業者の指定等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 総合事業実施要綱第3条第1項に規定する指定の申請は、千曲市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 総合事業実施要綱第6条第1項に規定する指定の更新に係る申請については、前項の規定を準用する。
2 前項の規定により指定又は指定の更新の決定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 総合事業実施要綱第7条第1項に規定する届出は、第2条第1項の規定により指定の申請をした事項の変更に係るものにあっては千曲市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第2号)により、総合事業実施要綱第7条第2項又は第3項に規定する事業の廃止若しくは休止及び再開に係るものにあっては千曲市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号訪問事業等廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により、行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が適当と認める情報
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月26日から施行する。
附則(平成30年11月22日告示第119号)
この告示は、平成30年11月22日から施行する。