○千曲市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年2月21日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下次条において「法」という。)第115条の45第2項第6号に規定する事業の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下次条において「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省老健局長通知老発第0609001号「地域支援事業の実施について」別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市は、法第115条の45第2項第6号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「認知症総合支援事業」と総称する。)を実施する。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症に関する正しい知識の情報提供並びに医療サービス、介護サービス及び生活支援を行うサービスの円滑な導入を推進するため、認知症である者及びその家族に早期に関わり、集中的かつ包括的に支援の取組を推進する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症の容態の変化に応じて、適時かつ適切な医療サービス、介護サービス及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成することにより、認知症である者に対して効果的な支援体制を構築するとともに、認知症である者及びその家族からの相談支援並びに認知症である者の家族の介護負担の軽減等を図るための取組を推進する事業

2 市長は、法第115条の47第1項及び施行規則第140条の67の規定に基づき、認知症総合支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる者に、当該事業に係る業務の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。

(認知症初期集中支援チーム)

第3条 認知症初期集中支援推進事業を円滑かつ効果的に実施し、認知症である者及びその家族に早期に関わり、認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームのチーム員(以下「支援チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。

3 前項に規定する専門職は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市長が認めたもの

(2) 認知症ケア若しくは在宅ケアの実務又は相談業務の経験を3年以上有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、やむを得ない場合は、同研修を受講した支援チーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していない者の支援チームへの参加も可能とする。

4 第2項に規定する専門医は、認知症サポート医で、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師も認めるものとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間のうちに認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの業務)

第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行う。

(1) 支援チームの役割及び機能についての広報活動に関すること。

(2) 認知症が疑われる者又は認知症である者及びその家族に対する情報収集、訪問支援、アセスメント等に関すること。

(3) 認知症初期集中支援推進事業に係る関係機関等との連携に関すること。

(支援対象者)

第5条 支援チームによる訪問等の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、千曲市内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、認知症初期集中支援推進事業の利用について、本人又はその家族が同意した者とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 認知症と診断されたが介護サービスを中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者

(支援チーム員会議)

第6条 支援チームは、支援対象者への医療サービス、介護サービス等を円滑に導入するため、支援チーム員会議を実施するものとする。

2 支援チーム員会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 支援対象者の課題及び必要な支援についてアセスメントをすること。

(2) 前号のアセスメントの内容に応じて、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討すること。

3 支援チーム員会議は、必要と認めたときは、支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、関係機関の職員等に出席を求めることができる。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 市長は、支援チームの効率的な推進を図るため、千曲市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会要綱(平成15年千曲市告示第73号)に基づく千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会の委員をもって構成する。

(検討委員会の任務)

第8条 検討委員会は、支援チームについて、次に掲げる事項の検討を行う。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 関係機関及び関係団体との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動について必要な事項

(認知症地域支援推進員)

第9条 認知症地域支援・ケア向上事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を1名以上置く。

2 推進員は、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護又は医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(推進員の業務)

第10条 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 認知症に係る関係機関(以下次条において「関係機関」という。)との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症ケアパス(認知症の容態に応じた適切な医療及び介護サービス等の提供の流れをいう。)の作成及び普及に関すること。

(3) 認知症である者及びその家族からの相談支援に関すること。

(4) 認知症である者及びその家族に対する支援のための事業の実施に関すること。

(5) 認知症ケアに携わる多職種連携の取組に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、推進員の業務に関し市長が特に必要と認める業務

(個人情報の保護)

第11条 受託者(受託者の役員を含む。)、支援チーム員、推進員その他の認知症総合支援事業に従事する者(以下次条において「認知症総合支援事業の従事者」という。)は、認知症総合支援事業の個人情報の取扱いに際し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)千曲市個人情報保護法施行条例(令和4年千曲市条例第22号)及びその他の個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関が作成した個人情報の保護に関するガイドライン等に従うものとする。

2 受託者は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故の防止のために必要かつ適正な措置を講ずるとともに、これらの事故が生じた場合は、その事実を直ちに市に報告するとともに市の指示に従うものとする。

(従事者の責務)

第12条 認知症総合支援事業の従事者は、正当な理由なしに、業務で知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 認知症総合支援事業の従事者は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び多職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(書類の保管)

第13条 認知症総合支援事業の実施に係る書類等については、適切な管理を行うとともに、書類の散逸がないよう、必要な措置を講じるものとする。

(実績の報告等)

第14条 受託者は、認知症総合支援事業の実施状況を逐次市に報告するものとする。

2 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、認知症総合支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月23日告示第92号)

この告示は、平成29年8月23日から施行する。

(令和4年12月26日告示第88号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

千曲市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年2月21日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)