○千曲市集落支援員設置要綱

平成28年12月26日

告示第87号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化の進行により活力をなくしている集落を維持し、埋もれつつある文化・伝統や産業を掘り起して、地域住民とともに活性化を進めるため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)の規定に基づき、千曲市集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任務)

第2条 支援員は、前条の目的を達成するため、市及び地域住民と連携して次に掲げる地域支援活動を行う。

(1) 集落の状況把握並びに地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 農林業、商工業及び観光の振興に関する活動

(3) 集落の課題の分析及び解決に関する活動

(4) 集落における行事、コミュニティ活動及び住民との協働の推進に関する活動

(5) 地域間交流及び移住・定住促進に関する活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(支援員の任用)

第3条 支援員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 心身が健康で、地域に馴染む意志を有し、地域協力活動に高い意欲と情熱を持っていると認められる者

(2) 普通自動車運転免許を有する者

(3) 概ね1年以上の活動ができる者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者

(任用期間)

第4条 支援員の任用期間は1年以内とし、年度を越えないものとする。

2 支援員は、再任することができる。

(身分)

第5条 支援員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(活動条件)

第6条 支援員の活動日は、千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)に規定する職員の例による。この場合において、市長は、支援員に活動を要しない日に特に活動することを命じたときは、活動を要する日のいずれかの日を活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 支援員の活動時間は、1日につき7時間30分とし、標準的な活動時間帯を午前8時30分から午後5時まで、休憩時間を正午から午後1時までとする。ただし、活動時間帯は、活動内容により、7時間30分を超えない範囲で変更できるものとする。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)の定めるところによる。

2 市長は、地域支援活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

3 市長は、支援員の活動を支援するため、地域支援活動に必要な事務を法人又は団体に委託することができる。

(支援員の遵守事項)

第8条 支援員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動時間中は常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 活動時間以外であっても、市内の行事、風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は地域支援活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出ること。

(解任)

第9条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは前条に規定する遵守事項に違反し、又は地域支援活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域支援活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、解任の願いを出したとき。

(4) 地域支援活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。

(秘密の保持)

第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市長の役割)

第11条 市長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行う。

(1) 支援員の年間活動計画の作成

(2) 支援員の行う活動に関する総合調整

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援員の円滑な活動に必要な事項

(公務災害補償)

第12条 支援員の公務災害補償については、千曲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年千曲市条例第36号)の規定に準じて補償する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、支援員の委嘱に係る必要な手続を行うことができる。

(令和元年12月27日告示第66号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

千曲市集落支援員設置要綱

平成28年12月26日 告示第87号

(令和2年4月1日施行)