○千曲市伝統的建造物群保存事業補助金交付要綱
平成26年12月11日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年千曲市条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、千曲市伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内の建築物、工作物(以下「建築物等」という。)及び土地の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)が条例第3条に規定する保存計画に定める基準に基づき建築物等の修理、修景等を行う場合に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 修景 保存地区内の伝統的建造物以外の建築物等の外観を整備するために必要な、保存計画に定める修景基準に基づく新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替えをいう。
(3) 復旧 伝統的建造物と一体をなす環境を保存するために必要と認められる生垣、樹木等の物件(以下「環境物件」という。)を維持管理するために必要な、保存計画に定める修理基準による現状に復する行為をいう。
(4) 管理 保存地区の維持管理のために必要な、防災設備、標識等の設備を配置する行為をいう。
(5) 外観 通常遠望できる屋根、外壁、軒回り及び外部に面する建具等。ただし、修理における屋根及び外壁にあっては、これらと密接な関係を有する基礎、土台、柱、梁等の主たる構造物及び下地を含み、修景における屋根及び外壁にあっては下地を含むものとする。
(6) 構造耐力上主要な部分 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号の構造耐力上主要な部分をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、保存地区内の建築物等の所有者等で、保存計画に基づき建築物等及び環境物件の修理、修景、復旧及び管理を行おうとするものとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助事業の種類、補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の経費に対する国、県その他団体からの補助金、寄附金、保険金等がある場合は、その金額を除いた額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 建築物等の所有者等は、補助金の交付を申請しようとするときは、千曲市伝統的建造物群保存事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 千曲市伝統的建造物群保存事業収支内訳書(予定)
(2) 工事図面(位置図、配置図及び設計図)
(3) 仕様書及び見積書
(4) 現況写真(カラー)
(5) 建築物等の所有者等であることを証する書類及び申請者が管理責任者の場合は所有者の承諾書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(計画の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ千曲市伝統的建造物群保存事業変更承認申請書(様式第3号)に変更内容を示す書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、千曲市伝統的建造物群保存事業中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、直ちに千曲市伝統的建造物群保存事業遅延理由書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金交付決定額の変更)
第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、保存事業が完了したときは、千曲市伝統的建造物群保存事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施工事図面(位置図、配置図及び設計図)
(2) 完成写真(カラー)
(3) 千曲市伝統的建造物群保存事業保存事業収支精算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合において、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、必要に応じて現地調査等により確認するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、千曲市伝統的建造物群保存事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取り消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは期限を定めてその返還を命じるものとする。
(現状変更の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の対象となった建築物等及び環境物件について、市長の承認を受けないで次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 補助対象事業として効用の増加した財産部分の現状変更行為
(2) 補助対象事業となった建築物等及び環境物件の外観部分の全部又は一部を道路等から望見できなくする塀その他の遮蔽物の設置
(3) 補助対象事業として補助金の交付を受けた建築物等及び環境物件の譲渡又は交換
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年12月11日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
種類 | 補助対象経費 | 種別 | 補助率 | 限度額 | |
修理 | 伝統的建造物 | 修理基準に基づき増築、改築、移転、修繕及び模様替えを行う際に要する経費のうち外観部分に係る経費(保存のために必要と認められる、構造耐力上主要な部分の修繕及び補強に係る経費を含む。) | 主屋 土蔵 | 80%以内 | 800万円 |
附属屋、長屋及び社寺 | 300万円 | ||||
門塀等の工作物 | 200万円 | ||||
修景 | 伝統的建造物以外の建造物 | 修景基準に基づき新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替えを行う際に要する経費のうち外観部分に係る経費 | 主屋 土蔵 | 60%以内 | 500万円 |
附属屋、長屋及び社寺 | 150万円 | ||||
門塀等の工作物 | 100万円 | ||||
復旧 | 環境物件を修理基準に基づき復旧する際に要する経費 | 50%以内 | 50万円 | ||
管理 | 保存地区の保存のため、特に必要な設備等の配置に要する経費 | 50%以内 | 100万円 |
備考 補助対象経費には、設計及び監理に要する費用を含むことができる。