○千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付要綱
平成30年9月26日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の転倒及び倒壊事故を防止し、安全なまちづくりを推進するため、既存のブロック塀等の除去及び除去後に新たな塀等を設置することに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石造、レンガ造その他の組積造による塀をいう。
(2) 新たな塀等 ブロック塀等を除去した後に設置する、ブロック塀等以外の軽量の塀(フェンス、生垣等)をいう。
(1) ブロック塀等を除去する事業
ア 国道、県道又は市が管理する道路に面するブロック塀等であること。
イ 道路面からの高さが50センチメートルを超えるものであること。
(2) ブロック塀等の除去後に、新たな塀等を設置する事業
ア 国道、県道又は市が管理する道路に面する全てのブロック塀等の除去後に設置する新たな塀等であること。
イ ブロック塀等が面する道路の幅員が4メートル未満で建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の道路の場合は、道路の中心から2メートル(反対側に水路・がけ等がある場合は、反対側の道路境界から4メートル)後退して設置するものであること。
(1) 道路改良その他の公共工事の補償の対象となるもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為に伴うもの
(3) 千曲市宅地開発等指導要綱(平成15年千曲市告示第136号)に規定する開発行為に伴うもの
(4) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が行うもの
(5) 他の制度による補助金等の交付の対象となっているもの
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、前条第1項第1号に規定するブロック塀等を市内に設置している土地の所有者又はその敷地内に居住している者で土地所有者の承諾を得ている者とする。ただし、補助金の交付を受けることができるのは、同一の利用に供されている一団の土地につき、1回限りとする。
(1) 申請者及び同一世帯員に市税の滞納がある場合
(2) 申請者及び同一世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認める場合
(補助金の額)
第5条 補助の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
区分 | 補助金額 | 限度額 | |
(1) ブロック塀等を除去する事業 | 基礎除去 | ブロック塀等の除去に要する費用の額と、除去するブロック塀等の延長に1メートル当り15,000円を乗じて得た額とを比較し、いずれか少ない額の2分の1の額 | 10万円 |
基礎残し | ブロック塀等の除去に要する費用の額と、除去するブロック塀等の延長に1メートル当り8,000円を乗じて得た額とを比較し、いずれか少ない額の2分の1の額 | 6万円 | |
(2) ブロック塀等の除去後に、新たな塀等を設置する事業 | 新たな塀等の設置に要する費用の額と、設置する塀等の延長に1メートル当り10,000円を乗じて得た額とを比較し、いずれか少ない額の3分の1の額 | 5万円 |
(1) 案内図(申請地がわかる地図)
(2) 工事前の写真
(3) 工事の内容がわかる図面(塀の配置、長さ、高さ等の詳細がわかるもの)
(4) 工事の見積書の写し(新たな塀等を設置する事業の場合は、ブロック塀等の除去に係る内訳と新たな壁等の設置に係る内訳とが判別できる見積書)
(5) 市税の完納を証する書類
(6) 土地の所有者が分かる書類
ア 土地の全部事項証明
イ 土地の固定資産税課税台帳の写しの証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、補助の可否を決定する。
(権利譲渡の禁止)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更又は廃止)
第9条 補助対象者が申請内容を変更又は廃止しようとするときは、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金変更・廃止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業の遂行)
第10条 補助対象者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他の指示に従い適切に事業を行わなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 工事中・竣工後の写真
(2) 補助事業に係る領収書の写し(施工業者の発行したものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第12条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれを付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。