○千曲市障害児通所給付費等施行細則

平成31年2月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、障害児相談支援給付費の支給等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年千曲市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 省令第18条の6第1項の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとし、規則第2条に規定する世帯状況・収入申告書を添付して申請するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第3条 省令第18の13に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼の通知は、規則第3条に規定するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知)

第4条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給を行わない旨の決定をしたときは、支給(変更)申請却下決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(通所受給者証)

第5条 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(様式第4号)とする。

2 市長は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等を利用する当該障害児に対して、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けると認められる場合は、前項に規定する通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第6条 省令第18条の5第1項に規定する支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第7条 市長は、法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の決定又は支給しない旨の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第8条 法第21条の5の4第3項に規定する市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準となる額とする。

(障害児通所給付費支給申請内容の変更の届出書)

第9条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第10項に規定する再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給変更の申請)

第11条 省令第18条の21に規定する支給変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(障害児通所給付費の変更の決定の通知)

第12条 省令第18条の22第1項に規定する変更の決定の通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、法第21条の5の8第1項の規定による申請を受けた場合において、支給決定の変更しない旨の決定をしたときは、支給(変更)申請却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第13条 省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の額の特例に係る申請等)

第14条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、災害時等障害児通所給付費利用者負担額減免・免除申請書(様式第13号)に、省令第18条の25に規定する特別の事情があることを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、申請するものとする。

2 市長は、障害児通所給付費の額の特例の適用を決定したとき又は特例を適用しない旨の決定をしたときは、災害時等障害児通所給付費利用者負担額減免・免除決定(却下)通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用する法第21の5の3第2項に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。

4 法第21条の5の11第2項の規定により読み替えて適用する法第21の5の4第3項に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。

(契約内容の報告)

第15条 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第15号)を市へ提出するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第16条 省令第18条の26第1項に規定する支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第17条 法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給を決定したとき又は高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請)

第18条 省令第25条の26の3第1項に規定する支給の申請書は、規則第11条に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書に、同条に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付して申請するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の通知等)

第19条 省令第25条の26の3第3項の規定による障害児相談支援給付費の支給又は支給しない旨の決定をしたときは、規則第12条に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(継続障害児支援利用援助のモニタリング期間の変更)

第20条 法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助のモニタリング期間を変更するときは、規則第13条に規定するモニタリング期間変更通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給取消しの通知)

第21条 省令第25条の26の4第2項に規定する支給取消しの通知は、規則第14条に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書によるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

千曲市障害児通所給付費等施行細則

平成31年2月22日 規則第2号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年2月22日 規則第2号