○千曲市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成31年2月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第3条 法第9条第4項の規定による身分を示す証明書の様式は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(指導)

第4条 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(事前通知書)

第6条 法第14条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第5号)により行うものとする。

(意見書)

第7条 法第14条第4項の規定による意見書は、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第6号)とする。

(意見聴取請求)

第8条 法第14条第5項の規定による請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第7号)とする。

(意見聴取通知)

第9条 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。

(命令)

第10条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。

(標識)

第11条 法第14条第11項の規定による標識は、標識(様式第10号)のとおりとする。

(公示の方法)

第12条 法第14条第11項の規定による公示は、省令で定める方法のほか、千曲市公告式条例(平成15年千曲市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法とする。

(行政代執行)

第13条 法第14条第9項の規定により代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第12号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条の規定による証票は、執行責任者証(様式第13号)とする。

(準用)

第14条 前条第3項の規定は、法第14条第10項に規定する処分について準用する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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千曲市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成31年2月22日 規則第5号

(平成31年2月22日施行)