○千曲市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年10月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年千曲市規則第28号)別表第3に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上である月からなる経験年数のみをいう。)を有する者の号俸は、経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を前条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の毎月の給料は、その月の16日(6月及び12月にあっては15日、8月にあっては10日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第7条 条例第8条において準用する千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号。以下「給与条例」という。)第4章に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第10条において準用する給与条例第33条に規定する時間外勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第34条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第33条第1項の市長が定める割合及び同条第3項の市長が定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第10条 条例第11条において準用する給与条例第34条第2項の市長が定める日及び市長が定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第11条 条例第13条において準用する給与条例第37条から第38条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第15条第1項に規定する市長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間(第3項において「休日等の時間という」。)とする。

2 条例第15条第2項に規定する市長が定める特殊勤務手当は、行路死病人取扱手当、清掃等作業手当(日額で定められた手当を除く。)、浄化槽管理手当とする。

3 条例第15条第2項に規定する市長が定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 給料及びに掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日等の時間を減じたもので除して得た額

 勤務手当のうち税務手当(日額で定められた手当を除く。)、保健指導手当、特殊現場作業手当及び福祉業務手当

(2) 特殊勤務手当のうち税務手当(月額で定められた手当を除く。)、感染症防疫作業手当、家畜伝染病防疫作業手当、清掃等作業手当(1件当たりで定められた手当を除く。)及び特殊自動車運転手当の日額に1週間当たりの勤務日数を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間で除して得た額

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第15条 条例第23条において準用する給与条例第37条から第38条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第38条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第16条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月16日(6月及び12月にあっては15日、8月にあっては10日)とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月31日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年2月分の会計年度任用職員の給与から適用する。

(令和4年9月30日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表(一)

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務補佐、駅管理補助員、分室事務員、市民プール受付員及び監視員、その他定型的又は補助的な業務を行う職及びこれに準ずる職

中学卒

1

10

1

10

一般事務補助及びこれに準ずる職、司書補助、学校事務、学校図書館司書、人権ふれあいセンター指導員、特別支援教育支援員

高校卒

1

13

1

17

児童クラブ指導員

高校卒

1

17

1

21

収納嘱託職員

高校卒

1

15

1

19

手話通訳者

高校卒

1

17

1

21

地域おこし協力隊A

高校卒

1

21

1

25

地域おこし協力隊B

大学卒

2

37

2

41

人権ふれあいセンター所長、大池自然の家所長、社会教育指導員、図書館長、体育施設の長、総合教育センター所長、総合教育センター次長、学校教育支援相談員、専門主事、歴史文化財センター施設長、文化財保護専門員、古文書整理員、文化財専門員、人権教育指導員、社会教育指導員

高校卒

1

21

1

25

再雇用行政職員

高校卒

1

21

1

25

母子・父子自立支援員、家庭相談員、子育て支援相談員、ファミリーサポート事業事務員、栄養士、歯科衛生士、レセプト点検、情報教育技術支援員、図書館司書、介護認定調査員、しなの鉄道駅員

高校卒

1

23

1

27

クラス担任保育士

高校卒

1

32

1

36

クラス担任を持たない保育士

高校卒

1

25

1

29

長時間保育士(クラス担任を持たず、市長が別に定める時間に勤務する者)

高校卒

1

53

1

57

公民館長

高校卒

1

24

1

28

適応指導員、就労支援員、学習支援員、消費生活相談員

高校卒

1

26

1

30

看護師

短大卒

1

36

1

40

保育園及び小中学校等で医療的ケアを行う看護師

短大卒

2

17

2

21

保健師、介護支援専門員、社会福祉士、管理栄養士

短大卒

1

44

1

48

非常勤講師

大学卒

1

80

1

84

部活動指導員

高校卒

2

46

2

46

外国語指導助手A

大学卒

2

11

2

15

外国語指導助手B

大学卒

2

77

2

81

外国語指導助手C

大学卒

2

110

2

114

外国語指導助手D

大学卒

2

125

2

125

地域林政アドバイザー、産業支援アドバイザー、商業支援アドバイザー、技術アドバイザー

大学卒

2

29

2

33

集落支援員、農業専門支援員

高校卒

2

37

2

41

特別技術アドバイザー

大学卒

2

47

2

51

教育相談員

大学卒

2

87

2

91

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

イ 行政職給料表職種別基準表(二)

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

給食補佐員

中学卒

1

25

1

29

労務作業員、図書館運転手

中学卒

1

27

1

31

主任調理員、センター調理員

高校卒

1

29

1

33

備考 この表は、技能労務職のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

千曲市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年10月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
令和元年10月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第23号
令和5年3月24日 規則第8号