○千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則
令和元年9月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例(平成31年千曲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 共通観覧券の料金を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。
(1) 小・中学校、高等学校、大学、養護学校、幼稚園及び保育所等が教育活動で利用するとき 100分の100
(2) 身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき 100分の100
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行された改正前の千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により交付された共通観覧券は、これを利用することができる期間に限り、改正後の千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例施行規則第2条の規定により交付された共通観覧券とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則様式第1号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。