○千曲市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例
平成31年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の博物館等の利用の促進を図るため、博物館等における共通観覧券の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「博物館等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 千曲市森将軍塚古墳館
(2) 千曲市さらしなの里歴史資料館
(3) 千曲市武水別神社神官松田邸
(4) 千曲市城山史跡公園
(5) 千曲市稲荷山宿・蔵し館
(6) 千曲市ふる里漫画館
(7) 千曲市アートまちかど
2 この条例において「共通観覧券」とは、博物館等を一定期間、自由に観覧等を行うことができることを証する券をいう。
(共通観覧券の発行)
第3条 共通観覧券は、前条第1項各号に掲げる博物館等において発行することができる。
(共通観覧券の料金)
第4条 共通観覧券の料金は別表のとおりとする。
2 共通観覧券の料金は、共通観覧券発行の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(共通観覧券の有効期間等)
第5条 共通観覧券の利用に係る有効期間は、当該共通観覧券を発行した日から起算して6月とする。
2 共通観覧券により博物館等の観覧等を行うことができる回数は、各博物館等につき1回とする。
(博物館等の観覧料等の特例)
第6条 前条第1項に規定する有効期間内において、当該共通観覧券により博物館等の観覧等を行おうとする者は、千曲市博物館条例(平成15年千曲市条例第112号)第9条、千曲市稲荷山宿・蔵し館条例(平成15年千曲市条例第113号)第9条、千曲市ふる里漫画館条例(平成15年千曲市条例第114号)第9条、千曲市アートまちかど条例(平成15年千曲市条例第115号)第9条及び千曲市史跡公園条例(平成15年千曲市条例第125号)第10条の規定の適用については、これらの規定による観覧料(特別展観覧料及び企画展観覧料を除く。)及び入場料を納入した者とみなす。
(料金の減免及び還付)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、共通観覧券の料金を減免することができる。
2 既に納めた共通観覧券の料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、共通観覧券の発行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
共通観覧券
区分 | 料金 |
一般 | 1,000円 |
高校生 | 500円 |