○千曲市地域包括支援センター運営要綱

令和2年2月14日

告示第5号

千曲市地域包括支援センター要綱(平成18年千曲市告示第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び地域包括支援センターの設置運営について(平成18年10月18日老計発第1018001号、老振発第1018001号、老老発第1018001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置主体等)

第2条 市は、自らセンターを設置しセンターの事業を行うほか、法第115条の47第1項及び同条第2項の規定により、市から法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業(法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業を除く。以下「包括的支援事業」という。)の委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)が、センターを設置しセンターの事業を行うことができる。

2 市は、前項の設置又は委託を行うに当たっては、第7条第1項に規定する運営協議会の意見を聴くものとする。

3 センターは、身近な地域住民からの相談をセンターにつなぐための窓口業務を適切な社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 センターの事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 包括的支援事業に関すること。

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業に関すること。

(3) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する要援護者又はその家族等

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(利用料)

第5条 センターの利用料は、原則として無料とする。

(名称及び位置)

第6条 第3条に掲げる事業を行うセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市基幹地域包括支援センター(高齢者相談センター)

千曲市杭瀬下二丁目1番地

千曲市更埴川東地域包括支援センター(高齢者相談センター)

千曲市大字杭瀬下13番地1

千曲市戸倉上山田地域包括支援センター(高齢者相談センター)

千曲市大字戸倉2388番地

(地域包括支援センター運営協議会)

第7条 市は、センターの公正・中立性を確保するとともにその運営を支援するため、千曲市地域包括支援センター運営協議会要綱(平成17年千曲市告示第91号。以下「運営協議会要綱」という。)に規定する運営協議会を設置する。

2 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、運営協議会要綱に定めるものとする。

(相談協力員)

第8条 市は、センターの運営に協力するため、相談協力員を置くことができる。

2 前項に規定する相談協力員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要援護者等に対する保健福祉サービス及びセンターの紹介等に関すること。

(2) 保健福祉サービスの広報及び啓発に関すること。

3 相談協力員は、千曲市福祉委員の職にある者をもって充てるものとする。

(個人情報の保護)

第9条 センターは、個人情報の取扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)千曲市個人情報保護法施行条例(令和4年千曲市条例第22号)及びその他の個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関が作成した個人情報の保護に関するガイドライン等に従うものとする。

2 センターは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故の防止のために必要、かつ、適正な措置を講ずるとともに、これらの事故が生じた場合は、その事実を直ちに市に報告するものとする。

(職員の責務)

第10条 センターの職員は、利用者及び利用者世帯等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職員(受託法人の役員を含む。以下この項において同じ。)又は職員であった者は、正当な理由なしに、業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 センターの職員は、センターの事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会、他職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。

(報告等)

第11条 受託法人はセンターの事業の実施状況を市に報告するとともに、市は必要に応じ事業の実施状況の調査を行うことができるものとする。

2 前項に規定する調査の結果、受託法人の事業の実施状況が著しく不適切であると認められる場合は、市は、運営協議会にその内容を報告し、包括的支援事業の委託及びセンターの設置が適当かどうか意見を求めるものとする。

3 受託法人は、センターの事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日告示第81号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日告示第88号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

千曲市地域包括支援センター運営要綱

令和2年2月14日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)