○千曲市市民交流センター条例施行規則

令和2年6月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市市民交流センター条例(令和2年千曲市条例第18号。以下「条例」という。)の施行及び管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 センターを利用する者は、千曲市市民交流センター利用許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請に対して許可をしたときは、千曲市市民交流センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(附属設備等の利用料金)

第4条 条例別表に規定する、規則で定める附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、千曲市市民交流センター利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用料金を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき 100分の100

(2) 市内の小中学校、養護学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために利用するとき 100分の100

(3) 県内の高等学校又は高等専門学校が、その本来の目的のために利用するとき 100分の50。ただし、附属設備等の利用料金は、減免の対象としない。

(4) 市内のNPO又は市民活動団体等がその本来の目的のために利用する場合で、市が共催するとき 100分の70。ただし、附属設備等の利用料金は、減免の対象としない。

(5) 市内のNPO、市民活動団体等がその本来の目的のために利用するとき 100分の50。ただし、附属設備等の利用料金は、減免の対象としない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(千曲市ふれあい情報館条例施行規則の廃止)

2 千曲市ふれあい情報館条例施行規則(平成15年千曲市規則第12号)は、廃止する。

(準備行為)

3 市長は、この規則の施行の日前においても、センターの利用の許可その他利用に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和6年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市市民交流センター条例施行規則の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 附属設備利用料金

設備

単位

利用料金

プロジェクター

1台

1回当たり200円

移動式映写スクリーン

1台

1回当たり200円

マイク

1式

1回当たり200円

「1回」とはそれぞれ附属設備等に直接関係のある施設での利用の時間内をいう。

2 冷暖房利用料金(1時間当たり)

施設

利用料金

みんなの多目的スペース①

150円

みんなの多目的スペース②

150円

みんなの多目的スペース③

150円

みんなのミーティング室①

220円

みんなのミーティング室②

150円

みんなのミーティング室③

220円

みんなのミーティング室④

120円

3 電気器具の持込みをして電力を利用する場合(1時間当たり)

電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットごとに

100円

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千曲市市民交流センター条例施行規則

令和2年6月26日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)